4時になりました。
ニュースをお伝えします。
夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法違反だとする訴えについて、最高裁判所大法廷は、名字が改められることで、アイデンティティーが失われるという見方もあるが旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しないと判断しました。
また、女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する規定については、再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だとする判決を言い渡し民法の規定は見直しを迫られることになりました。
民法には、明治時代から夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり東京などの男女5人は、婚姻の自由などを保障した憲法に違反するとして国に賠償を求める裁判を起こしました。
きょうの判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は夫婦別姓を認めない規定について、憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
判断の理由として裁判長は、名字が改められることで、アイデンティティーが失われるという見方もあるが旧姓の通称使用で緩和されており、憲法に違反しないと指摘しました。
そのうえで夫婦別姓については国会で論じられるべきであると述べました。
明治時代から100年以上続くこの規定を巡っては、夫婦は同姓にすべきか、別姓を選べるようにすべきか、意見が分かれていて最高裁の判断が注目されていました。
一方、離婚した男女のうち、女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定。
岡山県の女性が男女の平等などを保障した憲法に違反するとして国に賠償を求める裁判を起こしました。
寺田裁判長は、再婚を6か月間禁止する規定について、再婚を禁止する期間が100日であれば合理的だが、100日を超えるのは過剰な制約で憲法違反だと指摘しました。
これによって、明治時代から100年以上続く民法の規定は、見直しを迫られることになります。
このたびの判決というのは女性の気持ちをくんでくださった内容です。
速やかに法律の改正をしていただきたい。
自民党の厚生労働部会などの合同会議が開かれ、所得の低い高齢者などに1人3万円の臨時給付金を支給する政府の方針について出席者からは、どうして高齢者ばかり優遇するのかといった反対意見が相次ぎ改めて議論することになりました。
政府は一億総活躍社会の実現に向け賃金引き上げの恩恵が及びにくい所得の低い高齢者などに1人3万円の臨時給付金を支給するため今年度の補正予算案と、来年度予算案に合わせておよそ4100億円の事業費を盛り込む方針です。
これについて、きょう開かれた自民党の厚生労働部会などの合同会議で出席者からは、少子化対策も必要な中、どうして高齢者ばかり優遇するのか。
3万円の支給はやめてほしいという意見や現金を支給する政治的メッセージが見えず、見直すべきだといった指摘が相次ぎました。
このため、きょうの会合では、政府の方針への了承は得られず改めて議論することになりました。
続いて気象情報、今夜の天気です。
2015/12/16(水) 16:00〜16:05
NHK総合1・神戸
ニュース・気象情報[字]
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ニュース/報道 – 定時・総合
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