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蚊媒介ジカ熱、4類感染症での対応検討- 厚労省方針、胎児の小頭症疑いも
厚生労働省は17日、蚊が媒介する感染症のジカ熱への対応について、厚生科学審議会感染症部会に報告した。国内でもジカ熱の輸入症例が報告されていることや、海外で胎児の小頭症とジカウイルスとの関連が疑われていることなどを指摘。医師が届け出る義務のある4類感染症に位置付け、対応を検討する必要性を示した。【新井哉】
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ジカ熱は、ジカウイルスの感染によって発熱や発疹などを引き起こす感染症。アフリカや東南・南アジア、中央・南アメリカなどで患者が確認されている。国内でも2013年以降、海外で感染する「輸入症例」が3例報告されているが、国内での発生は確認されていない。
厚労省によると、今年はブラジルやコロンビアなど、これまで患者が発生していなかった国でも多数の患者が発生。ニュージーランドでも輸入症例が見つかっており、感染地域が拡大傾向にある。
この日の会合で厚労省は、ブラジルで胎児の小頭症が増加しており、ジカウイルス感染との関連が疑われていることなどを指摘。13年のフランス領ポリネシアでの流行時には、胎児の大脳奇形や脳幹機能障害の増加も報告されたと説明した。
デング熱やチクングニア熱などの蚊媒介感染症が4類感染症として位置付けられ、国内で患者が発生した場合、医師が届け出る義務や媒介蚊の駆除といった措置の対象となっているが、ジカ熱は感染症法に規定されていない。厚労省は、国内に存在するヒトスジシマカがウイルスを媒介可能であることを挙げ、「4類感染症に位置付け、感染症法上の措置を講じる必要があるか検討が必要」としている。
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