任意売却・債務整理でお困りなら明誠商事へ|実績件数1,500件以上

明誠商事と協力事務所代表者ご挨拶

明誠商事代表者と任意売却をサポートする各事務所の代表者からのごあいさつです。

代表者ごあいさつ

明誠商事株式会社 代表相談員:飛田 芳幸

昨今、住宅ローンの支払いでお悩みの方が増加しております。
住宅ローンは最長35年といった長期に渡る返済が続くため、景気や雇用環境によって影響を受けやすい性質があり、住宅ローンの支払いが滞ってしまうと自分で解決する事が困難になってしまいます。
私共は、そんな悩みを抱えた方々の負担を少しでも軽減できればと、依頼者の立場に立った任意売却を実行し、住宅ローンの大幅な債務の返済をお手伝いして参りました。

そして、売却代金から配分される任意売却の費用から平均30〜40万円(売却代金の1.5%)をお客様にお支払いさせて頂き、住宅ローンやその他の借金の債務整理費用に活用できる仕組みを考案しました。

その結果、債務整理のご負担が大幅に軽減でき、住宅ローンやその他の借金から解放され、お客様が早期に再生を図ることが可能となります。 私共も微力ながら、結果としてお客様のお役に立てれば幸いです。

明誠商事株式会社
代表弁護士 飛田 芳幸
東京都千代田区飯田橋4-7-11カクタス飯田橋ビル4F
0120-289-960

ウカイ&パートナーズ法律事務所 代表弁護士:鵜飼 大

任意売却は、不動産を処分するだけではなく、あなたの借金問題の解決までをサポート致します。
任意売却をしても残ってしまう住宅ローンのことまで考えておかないと、問題は解決しません。
任意売却を検討されておられる方、任意売却後の住宅ローンに悩まれている方、無料の法律相談を是非ご活用下さい。

法律相談に際には、いくつか質問がございます。

  • 住宅ローンの残債務はいくらなのか。
  • 保証人はついているのか。
  • 住宅ローン以外の借入はどのくらいあるのか。
  • 住宅以外の財産はあるのか。
  • 弁済に充てられる、月々の支払原資はいくらなのか。

他にもいくつか質問はありますが、それらを総合的に判断した上で、お客様にベストな解決方法をアドバイスさせて頂きます。

次に、自己破産について説明させて頂きます。任意売却したけれども、多額の住宅ローンが残ってしまった。住宅ローン以外にも多額の借入がある。住宅以外の財産は特にない。そういった場合、自己破産を検討する場合があります。
自己破産と聞くと、イメージだけが先行しがちです。自己破産について、全く違った理解をされている方がたくさんおられるように思います。
もちろん自己破産のデメリットがないわけではありませんが、破産しても、戸籍や住民票には記載されませんし、選挙権がなくなることもありません。日常生活に必要な家財道具等(一部例外あり)もそのまま維持できます。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。 相談時にはより詳しく説明した上で、お客様の間違った理解を払拭できればと思っております。
1人で悩まずにまずは相談されることをお勧めしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

ウカイ&パートナーズ法律事務所
代表弁護士 鵜 飼 大
東京都渋谷区桜丘町2-6フルキャストビル5F・7F
0120-60-60-38

明成法務司法書士法人 代表司法書士:高橋遼太

明成法務司法書士法人代表の髙橋と申します。
ご相談者にとって弁護士、司法書士が不動産会社と提携し、一括してサポート(ワンストップサポート)をすることには利点があります。この場では、どのような利点があるかについて、挨拶に代えてお話しさせて頂きます。

おそらく、一般の方々には任意売却という言葉自体、 あまり馴染みがない言葉だと思います。 不動産業界においても任意売却はすきま産業的な分野でしたし、大手の不動産会社があまり扱ってこなかった分野です。

しかしながら、昨今の不動産市場の不況により、この分野に大手の不動産会社も参入し始めました。
そのため、インターネットで任意売却と検索すれば多くの広告や情報を入手できるようになりました。
だからといって、大手の会社が任意売却の専門の会社 かというと、そうとは限りません。
というのも、任意売却自体、誰にでもできるものでは ないからです。
実際、他社に依頼し話がまとまらず、明誠商事に依頼されたケースもありました。
なぜなら、任意売却はただ不動産を売れば良いというものではないからです。
任意売却後には残ってしまった借金の問題解決をしなければなりません。
また離婚といった夫婦間の問題に発展するケースも少なくありません。
そういった売却以外の事についてもフォローする必要があるからです。

そういった状況に包括的に対応すべく、弁護士、司法書士、不動産会社が協力し、顧客の法律問題までサポートさせて頂くことになりました。私共の試みが少しでも任意売却をご検討の方のお役に立てれば幸いです。

明成法務司法書士法人
代表弁護士 高橋 遼太
埼玉県新座市東北2-30-16細田ビル4F
048-486-3650

▲ページTOPへ