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離婚後100日たった婚姻届受理を 法務省が通知
12月17日 5時14分

離婚後100日たった婚姻届受理を 法務省が通知
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女性にだけ離婚後6か月間再婚を禁止する民法の規定について、最高裁判所は16日、「100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。法務省は、離婚後100日たった女性については婚姻届を受理するよう全国の自治体に通知し、法律の改正を待たずに、事実上規定が見直されたことになります。
民法には、女性が妊娠した時期によって、子どもの父親が前の夫か今の夫か推定する規定があり、その推定が重複しないように女性の再婚が6か月間禁止されていますが、最高裁判所は16日、「推定の重複を避けるには100日が合理的でそれを超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。
これを受けて法務省は16日、離婚後100日たった女性については婚姻届を受理するよう全国の自治体に通知しました。これによって再婚禁止期間の規定は、法律の改正を待たずに事実上見直されたことになります。
また16日は、再婚禁止の規定とともに明治時代から続いている夫婦別姓を認めない規定についても判決が言い渡されましたが、最高裁判所は「憲法に違反しない」という判断を示しました。一方で、「制度の在り方は国会で論じられ、判断されるべきだ」と指摘しました。
法務省は、国民の間にあるさまざまな意見を踏まえ、世論調査などを参考にしながら慎重に検討するとしていて、16日の判決をきっかけに議論が盛んになるかどうかが今後の焦点です。

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