夫婦同姓規定は合憲 最高裁「国会、別姓議論を」 再婚禁止100日超は違憲

2015/12/17付
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日本経済新聞 朝刊
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 夫婦は夫か妻の姓に合わせるとした民法の規定が憲法に違反するかが問われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、合憲とする初判断を示した。離婚した女性は6カ月間再婚できないとの規定を巡る別の訴訟では「100日を超える部分は違憲」とした。違憲立法審査権(総合2面きょうのことば)に基づき、最高裁が法律の規定を違憲と判断したのは戦後10件目。(関連記事総合2面、社会1面、社会2

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寺田逸郎、夫婦別姓、夫婦同姓

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