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個人番号カードはなくても困らない [岡山市政]

林潤登壇.jpg個人質問6日目は日本共産党岡山市議団の東毅議員、私、竹永光恵議員が登壇しました。

私は次の3項目の質問をしました。
1 岡山市長期構想(仮称)について
2路面電車の岡山駅前広場乗入れと市民理解について
3 やっぱり中止を、マイナンバー

マイナンバーについて「マイナンバーが書かれていなくても市の事務を受け付けるのか」「個人番号カードがなくても市民が困ることはないか」と質問しました。
総務局長の答弁は「マイナンバーが書かれていなくても拒否はできない」「個人番号カードがなくても市民が困らないようにする」というものでした。
当面、個人番号カードがなくても困りません。交付申請を急ぐことはありません。

昨日の太田栄司議員の質問に対し、個人番号カードの利便性として「身分証明書として使える」「e-taxに使える」「コンビニ交付ができる」を挙げていました。
免許証やその他の証明書がなくて身分証明書として必要な人もe-taxを利用する人も僅かです。
だいたい身分証明書は人に見せるためのものです。それなのに他人にやたら見られてはいけない番号が書いてあるのでは使いにくいでしょう。矛盾しています。
コンビニ交付もマイナンバーとは別に市民サービス向上のために進められてきています。
マイナンバー制度の危険に対してメリットというほどのことではありません。

顔認証システムの機能、性能についても質問しました。
顔写真データの送信機能はなく認証データは自動的に消去される、ということでした。
とりあえず岡山市で顔写真がデータ-ベース化されることはないようです。ただし地方公共団体情報システム機構に個人番号カードを申請した人の顔写真が集まることに変わりはありません。
また「システム改修」されてデータを収集、国に送信する機能が付加されないように見ておく必要はあると思います。

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コメント 56

YOSHIZU

私いつも感じていますが政府は盛んに国民の利便性をPRしていますがこれは何と言っても政府の国民管理の為のナンバーだと言う感じがしてならないのですが、だから弁護士も提訴している事だし、私もカードは申請しないと家族で話あっています。
by YOSHIZU (2015-12-11 19:50) 

林じゅん

YOSHIZUさん
私も質問の中で「国民管理番号とでも呼ぶべきです」と言いました。
当面、個人番号カードの申請をしなくてもいいことを明らかにできたのが今回の質問のツボです。
by 林じゅん (2015-12-14 09:58) 

川崎大師

「個人番号カードがなくても困りません。交付申請を急ぐことはありません。
」→カードがなくても困りませんは理解できましたが、個人番号(マイナンバー)を知らなくても、あるいは個人番号の申告の必要性があるものに申告しない場合も困らないのでしょうか?

by 川崎大師 (2015-12-15 12:14) 

林じゅん

川崎大師さん
今回の市議会答弁は「書いてなくても拒否はしない」つまり行政は受理して処理する、という内容です。
番号を書く代わりに身分証の提示や証明書等が必要になる場合があるかもしれませんが、それは現状通りで今以上に困るわけではありません。

制度の全体的なことは12月14日のブログに書いています。
下記はブログ記事にも引用している特定個人情報保護委員会のQ&Aです。
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/answer/#q4-6

記載の義務を負うのは支払調書を税務署に提出する人(法人)です。
なので、書かなかった、あるいは書けなかった場合に会社の担当部署と下記のようなやり取りの手間が生じることは考えられます。

担当者「書いて下さい」
個人「書きません。(分からないので書けません)」
担当者「書かない(あるいは書けない)という書類を作成します」

社会保障給付や税務等の公的処理ができないわけではありません。

by 林じゅん (2015-12-15 18:08) 

川崎大師

つまりは番号も不要ということでよろしいですか?
by 川崎大師 (2015-12-15 18:18) 

林じゅん

個人にマイナンバーを記載を強制する法律はなく、書かずに済ませることができます。

ただ行政の窓口や会社の経理部門等からは「書いて下さい、書いて下さい」と言われることになります。
会社に言われて断れる社員は多くないでしょうし、行政に言われるのも面倒だ、と書く人が多くなるでしょう。
マイナンバーを書くと便利だからというより書かないのは面倒だ、という状況を作ることで浸透が図られていくと思います。
さらには健康保険証での利用などマイナンバーを使わざるを得ない法律に改悪されていく危険があります。というか政府は狙っています。

by 林じゅん (2015-12-15 18:37) 

川崎大師

林市議及び共産党岡山市議団が、自分たちの意に沿わない法律・制度に対して「所詮、罰則規定がないから国民・市民は法令違反を犯しても構わないよ。」と喧伝する輩達ということが理解できました。
ご回答ありがとうございます。
by 川崎大師 (2015-12-15 19:04) 

林じゅん

私は、強制する法律はない、と書いてます。
番号を書かなかったら国民・市民が何の法令に違反するのか、川崎大師さんが示してください。
by 林じゅん (2015-12-15 19:57) 

川崎大師

おたくは本職でしょ。
ご自分でお調べください。

各関係省庁に問合せした結果です。

マイナンバー制度についておたくがブログに書いてある範囲の内容において強制性がないことと、罰則規定がないこと。は事実ですが
制度導入の混乱を低減するために運用を緩やかにしていることと、法令に書かれていることを守らなくても良いということはイコールでは無いのですよ。
by 川崎大師 (2015-12-15 20:18) 

林じゅん

事実はお認めの通りです。
それで私を批判するなら批判する側に根拠法を示す責任があるということです。
本職かどうかではありません。
by 林じゅん (2015-12-15 20:42) 

川崎大師

政治家は批判されてナンボでしょ。
日本国の法規に関して、守らなくても良いと仰られているおたくが国内法全てに照らし合せ法令違反ではないと、政治家らしく堂々と発信すれば良いでしょう。


by 川崎大師 (2015-12-15 20:45) 

川崎大師

ひとつだけ、『記載義務違反』には抵触するということです。
ただし、それを以てして受理しないということはないでしょうが。

by 川崎大師 (2015-12-15 20:52) 

林じゅん

私が言っていることは政府の思惑どおりではありませんが、それと法令違反は別です。

法令に違反する書類を自治体や税務署が受理、処理することはありません。
受理したら法令に違反しているのは個人ではなく行政機関になってしまいます。
違反にならないよう法令に基づく処理は先に書いた通りです。

by 林じゅん (2015-12-15 21:22) 

林じゅん

批判はもちろんご自由ですが、ネットで匿名でも根拠は必要です。

支払調書を税務署に出す企業が従業員や支払い先にマイナンバー申告のお願いもせずに無記入だったら記載義務違反になるかもしれません。
私は企業にマイナンバー申告の要求をしないようには言っていません。

マイナンバー法が誰に何を課しているかを理解していないと川崎大師さんのような議論になります。
by 林じゅん (2015-12-15 21:59) 

川崎大師

申告書類の中には、従業員及び事業主双方が記載義務違反を問われるものがあります。
監督官庁でよく調べてください。

また、おたくのブログで個人のみを明確に特定した書き込みだと判断する読者ばかりではありません。

おたくは、企業が法令違反を犯すことを推奨しているのですか?

だから、身内が法令違反になろうかという書き込みをインターネットで行っても平気でいられるのですね。


by 川崎大師 (2015-12-16 07:45) 

川崎大師

おたくは、市議会議員の立場で、法人(事業主)が法令違反を犯すことになるのを承知のでありながら、国民・市民を煽動するが如きな情報発信を行っているという訳ですね。

岡山市民はそういう政治家を市政の場に送っている訳ですね。
by 川崎大師 (2015-12-16 08:23) 

林じゅん

ご自分では林が法違反を推奨しているという根拠を示せないというわけですね。番号法第何条、と書けばすむのに。

法は次の通りです。
第十四条 個人番号利用事務等実施者は、個人番号利用事務等を処理するために必要があるときは、本人又は他の個人番号利用事務等実施者に対し個人番号の提供を求めることができる。
2 個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。第十九条第四号及び第六十七条において同じ。)の提供を求めることができる。

「個人番号利用事務実施者」はここで論じている企業のことです。
末尾が「できる」で終わる条文は読んでの通り「できる」であり「ねばならない」ではありません。
従業員の義務として「書かなかったら懲戒」というような法の定めはない、とコールセンターの法人・士業担当が言っています。

私は企業が法令違反を犯すことを推奨するどころか、特定個人情報保護委員会のガイドラインに基づいた適正な対応を示しています。企業の法務担当はとっくに知っていることですが。
by 林じゅん (2015-12-16 10:27) 

川崎大師

おたく、番号法しか見てないの?

どこまで遵法精神の稀薄な市議だこと…

by 川崎大師 (2015-12-16 10:31) 

林じゅん

第十三条 個人番号利用事務実施者は、本人又はその代理人及び個人番号関係事務実施者の負担の軽減並びに行政運営の効率化を図るため、同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて求めることのないよう、相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように努めなければならない。

「努めなければならない」は努力しろ、という条文です。
そこで先に書いたように「従業員に申告を求めるやり取りをする」という対応になります。
by 林じゅん (2015-12-16 10:32) 

川崎大師

遵法精神が稀薄故、嫁さんが国内法の根拠もなく炎上することが解るであろう、投稿記事で一企業の業務の妨げになる行為も支持できるんだね…
by 川崎大師 (2015-12-16 10:38) 

林じゅん

結局、法令違反だと言いながら法は示せないわけですね。
遵法精神があるからこそ、マイナンバーに納得いかない市民が法令違反にならない対応を書いています。

そもそも企業や自治体の負担を増やしているのは番号法を押し付けている国の方です。
帝国データバンクの調査では企業に平均109万円の負担が掛かっているそうです。システムの維持管理で継続的な費用負担も発生します。

一方、マイナンバーで企業の事務経費が軽減される見通しは示されていません。
by 林じゅん (2015-12-16 10:47) 

川崎大師

関連する国内法規に全て照らし合わせることが出来たぁ~…
by 川崎大師 (2015-12-16 10:55) 

川崎大師

ちなみに、一例として出した「記載義務違反」についてしか回答がないようだけど、一例だからね。

総務省・厚労省・国税庁・金融庁等、関連法規の所管監督庁があるかもしれないよ~。

by 川崎大師 (2015-12-16 10:58) 

川崎大師

ちなみに、夏の国会前デモの時におたくの嫁さんが機動隊が配置した鉄柵について「鉄柵をどかせ」と発信し、「鉄柵壊したのオレだからと・・」ご自慢してた輩が居たけど、嫁さんの嫁さん「犯罪教唆」には問われないの??

by 川崎大師 (2015-12-16 11:01) 

川崎大師

まあ、おたくなら、「その発信とその行為の因果関係が立証できるのですか?」
みたいな返事が返ってくるんだろうけど…
by 川崎大師 (2015-12-16 11:02) 

川崎大師

導入時の初期投資って、何事においても発生するものでしょう。

社会保障制度って、これから何年も、何十年も破綻させずに継続させないといけないでしょう。
税金や年金を納めずに、行政サービスを受けたり、年金受給したりする輩ばかりが増えることを、どう対処するの??

貧困層、低所得者層で本当に保護(保障)が必要な人達をきっちりと把握していくために、何が必要で・どのような方法だと初期費用がどの程度かかってランニングコストがどのくらいかかるか?って、試算しておたくは言ってるの??

だから、自分たちのムラ内でしか支持されないんだよ!!

by 川崎大師 (2015-12-16 11:15) 

川崎大師

生活保護申請者の収入・資産の把握にいったいどれくらいランニングコストがかかっているの?

介護保険自己負担割合が2割の応能負担が導入されてるけど、収入は280万円未満だけど資産が豊富にあり生活に困らない人はそのままでいいの??

国税庁が把握している事業所数と、社会保険加入事業所数との乖離があって、社会保険料が徴収されていない、雇用されているけど社会保険に加入できていない勤労者の救済はどうするの??


by 川崎大師 (2015-12-16 11:23) 

林じゅん

気に入らない共産党が言っていることは違法なことに違いない、という思い込みはあっても根拠は示せないことは分かりました。
あなたが書いた件でも司直に違法を問われている人はいません。

マイナンバーから余計なお世話の方へ飛んでますが、日本共産党が存在感を増し、宮城県議選などで議席を増やしていることへの反応も分かりました。

マイナンバーへ話を戻すと、番号制度は生活保護受給者や貧困世帯など困っている人への支援には役立たず、社会保障の危機は番号制度がないからではありません。
あなたの列挙した疑問を解決するのにマイナンバーの推進は効き目がありません。
試算や比較は無意味です。
by 林じゅん (2015-12-16 12:17) 

川崎大師

余計なお世話とは思いませんが。

おたくの遵法精神の稀薄さの理由を紐解くうえで、おたくの今までの言動等を理解知る上での一つの基準となるものです。


by 川崎大師 (2015-12-16 12:35) 

川崎大師

番号法については講釈垂れる割に、関連法規の調査能力と理解力にかけるのですね。

もしかして、ご都合主義というやつですか?

by 川崎大師 (2015-12-16 13:11) 

林じゅん

私から見ればあなたのは遵法精神ではなく、国の意向を汲み取る精神です。
それは価値観の問題であなたと私は反対でしょう。
by 林じゅん (2015-12-16 13:15) 

川崎大師

国家と国民、地方自治体と当該住民との関わり方として、「自由と権利」・「義務と責任」に捉え方は明らかに反対でしょうね。

「私から見ればあなたのは遵法精神ではなく、国の意向を汲み取る精神です。」←そう。あなたから見た主観に過ぎません。

「国の意向を汲み取る精神」←国民が選んだ議員で構成された立法府で定められた法律等を順守するのは国民として当たり前のことじゃないですか??

その立法府で定められた、あるいは定めようとしている法律が問題であるならば、その問題を是正するか廃止するか立法府で議論すればよいことでしょう。

by 川崎大師 (2015-12-16 13:30) 

川崎大師

訂正  「順守」→「遵守」


by 川崎大師 (2015-12-16 13:34) 

NO NAME

「気に入らない共産党が言っていることは違法なことに違いない」←こちらから言わしてもらうと、「気に入らない国家権力がやってることは、間違いに違いない」としか考えずに大局に立った、国家国益・国民の利益を無視している共産党らという言い方も出来ますね。

そんなんだから、SEALDsみたいなお子ちゃまにいいようにあしらわれるんですよ。

by NO NAME (2015-12-16 13:38) 

林じゅん

国の意向を汲み取る、汲み取らないと違法かどうかは別問題です。
国家国民の利益になっているかどうかについて価値観と政策の違いがあるから政党の違いがあります。
国のやっていることは正しい、逆らうのが間違い、という前提は全体主義であり、自由な市民社会とは真逆です。
そして日本共産党は国会でも地方でも国民・市民に必要な8~9割の議案には賛成しています。何でも反対との思い込みがあるのでは?

で結局、違法と繰り返すのに根拠は示せないわけです。

by 林じゅん (2015-12-16 14:51) 

川崎大師

専門なのに、未だ確認取れないんですか?

私は、今日の午後にも確認しましたよ。
お役所ですから録音も残されているでしょう。

頑張って!
by 川崎大師 (2015-12-16 15:38) 

川崎大師

確認出来ないんならいいよ!

別におたくから『根拠示すことが出来ないのかな』とレッテル貼られても別に構わないから、おたくが恥かかなきゃいいけどね。

そもそも、主義と価値観が真反対なんだから、制度の是非について結論出る訳じゃないので。

こっちは『日本国民』として、施行されているルールを、思想信条とは別として、粛々と守だけだから。

是非について、受け入れられないものなら一民意として発言したり、支持できる政治家への投票という行動で示すだけだから。

うちの従業員についても、投票には必ず行くようにとは言うけれど、誰に投票しろとか強制したことも一度もないから、それぞれの市民・国民が民意を示せばいいんじゃない。

by 川崎大師 (2015-12-16 15:56) 

林じゅん

私の書いた内容が違法を奨励していると根拠づける法律は確認はできません。
議員にも存在しない条文は示せません。

それでも違法だと言うなら議員かどうか、制度に関する考え方とかいう問題ではなく、指摘するなら指摘する方が根拠を示すのが議論の方法というものです。



by 林じゅん (2015-12-16 17:31) 

林じゅん

方法だけでなく責任もです。
「根拠を示すことができない」と判断するのは私ではなくこのやり取りを見た人になるでしょう。
by 林じゅん (2015-12-16 18:02) 

川崎大師

自分の都合の悪いコメントだけ削除してる人間が、どんなエラそうなこと言ってもダメだよ。

夫婦そろってあきれた人間性だね。

by 川崎大師 (2015-12-16 21:08) 

川崎大師

こちらの(2015-12-16 15:56) のコメントとおたくの(2015-12-16 17:31) のコメント間のこちらのコメントがよっぽど、おたくにとって都合が悪かった??

Twiterでのブロックといい、自分のブログでのコメント削除といい、ご都合主義の市議ですね(笑)

by 川崎大師 (2015-12-16 21:11) 

川崎大師

自分の主張に間違いがなく、誇りをもって発信してるなら、こちらの一部のコメントだけ削除するって卑怯な手段取らなければ良いのに…

本物のアホやな!


by 川崎大師 (2015-12-16 21:12) 

林じゅん

で、違法性は証拠立てられない訳ですね。
それがこのやり取りの中心点ですが。
by 林じゅん (2015-12-16 21:32) 

林じゅん

この記事の違法性の議論と私の家族のことは関係が無いので削除しました。

でこの記事が違法を推奨しているという根拠は?

by 林じゅん (2015-12-16 21:36) 

川崎大師

おたくが消去されたコメントスクショ撮ってなかったから、もう一度コメント残しておきますね。
一言一句同一では無いかもしれませんが、法廷闘争上は問題ない範囲でしょうから。

以下、消去されたコメント概要
***********

最後に一つだけお節介をしておきますね。
おたくの嫁は、間に入ってくれておたくの嫁を擁護してくれた味方を裏切る行為を行ってますが、人として最低ですね。

左派とか右派とか、思想主義とか関係なく人間性として最低の行為だから、家庭内統制とかではなく、人の躾の問題として、きちんと躾された方が良いですよ。
でないと、何時か取り返しのつかない問題を犯しかねないですよ!!

************

by 川崎大師 (2015-12-16 21:42) 

川崎大師

おたくの嫁も、なんの国内法上の根拠なく一企業に対して炎上目的とも思われる(炎上目的と取られても仕方の無い)投稿を行っていましたね。

こちらが関係省庁に確認を取った内容を自分で見つけられなかっただけでしょ!

後は司法の場において!


by 川崎大師 (2015-12-16 21:47) 

林じゅん

それは私の方でプリントしてあります。
議論の中心点の本記事の違法性について根拠が示せないからといって苦し紛れに人の家族のことを書くのはどうかと思いますよ。
議論に負けていることを認めているようなものです。

ここで氏素性を明らかにしたらどうですか?
by 林じゅん (2015-12-16 21:49) 

林じゅん

別に司法の手を煩わせなくてもやましいことがないならここで氏素性を明らかにすればいいし、本記事の違法性の根拠ももったいぶらずに出せばいいことです。
by 林じゅん (2015-12-16 21:55) 

川崎大師

やましいことがないから、堂々と司法の場で公開しましょうということです。

こちらから、訴訟理由がないのでそちらから提訴していただければ反訴できますから。

その場で過去の因果を含めて、判断を仰ぎましょう!


by 川崎大師 (2015-12-16 22:09) 

林じゅん

本記事が違法だというなら告発するのはあなたの方ですよ?
by 林じゅん (2015-12-16 22:13) 

川崎大師

ようは、自分が確認出来なかっただけでしょ!


by 川崎大師 (2015-12-16 22:16) 

林じゅん

そうです。
ないものは確認できない、とすでに書いた通りです。
それでもあるというなら示すのはあなたの方です。

ここに氏名、住所を書けないなら控室に電話でもいいですよ。
番号通知でね。
by 林じゅん (2015-12-16 22:30) 

川崎大師

夫婦そろって、過去に誹謗を行っているんですから、そちらで特定するくらいの手間と費用ぐらくかけなさいよ。

訴訟で勝訴すれば、そのくらい回収できるでしょ。

横着せずに!

IPアドレス開示してもらって、プロバイダに個人情報の開示請求すれば済む事でしょ!

そのくらいの費用と手間を一時的にでもかけるぐらいのことをおたくらはしてきたのですから。


by 川崎大師 (2015-12-16 22:44) 

川崎大師

素人でも関係各省庁に電話して、ご教授してもらって知ることができたことが、本職の市議で不可能なことはないでしょう。

本気で確認したのですか?笑
by 川崎大師 (2015-12-16 22:47) 

林じゅん

で、私が違法なことを推奨しているというのは言ってみただけで、根拠は示せないわけですね。
ないものをいつまであると言い張るのですか?
このやり取りはそれに尽きます。
by 林じゅん (2015-12-16 22:54) 

川崎大師

あるとかないとか、グダグダ言わずに自信があるんだろうから、司法の場で決着つけようよ。

色々な意味で!

by 川崎大師 (2015-12-16 23:13) 

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