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農産物等の放射性物質モニタリングQ&A 

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月16日更新

女の人
A

 福島県では、国のガイドラインによる農林水産物等緊急時環境放射線モニタリングや、米の全量全袋検査をはじめとする産地・生産者による自主検査など、農産物等の放射能検査を行い、安全な農産物等だけが流通・消費される体制を作っています。

 農林水産物等緊急時環境放射線モニタリングは、国の原子力災害対策本部(本部長:内閣総理大臣)が定めた「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、福島県を含む関係都県において実施されています。

 このガイドラインに基づき、県がサンプリング計画を定め、検体採取と測定を行っています。

 モニタリング結果は県のホームページで公表するほか、新聞社等への情報提供もしています。

女の人
A

 福島県内で生産・採取される農林水産物のうち、出荷・販売を目的とした農林水産物を対象としています。

 平成26年度は穀類、野菜・果実、畜産物、水産物など488品目を対象に実施しました。

参考:食品群別品目数および検査件数(平成26年度)

食品群 品目数 検査件数
穀類 ※玄米 1 2
その他穀類 15 2,473
野菜・果実 258 5,850
畜産物 原乳 1 408
肉類 5 4,319
鶏卵 1 140
牧草・飼料作物 - 1,527
水産物 141 9,688
山菜・きのこ 63 1,564
その他 3 70
488 26,041

※玄米の検査件数は詳細検査を行った件数

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女の人
A

 農産物を含む食品の放射性物質の基準値は、その食品を生涯にわたって食べ続けたときに、含まれる放射性物質から受ける影響が十分小さく安全なレベル(年間1ミリシーベルト以下)となるよう、国が食品衛生法上に定めています。

 放射性セシウムの基準値は「飲料水」「牛乳」「乳児用食品」「一般食品」のそれぞれについて、食品の摂取量等をもとに設定されています。

食品衛生法に定められた放射性セシウムの基準値

食品群 基準値(Bq/kg)
飲料水 10
牛乳 50
一般食品 100
乳児用食品 50

関連リンク

女の人
A

 国が設定した農産物等食品に含まれる放射性物質の基準値は、東京電力福島第一原子力発電所から放出された核種の大部分を占めるセシウムに代表させ設定されていますが、放出された核種のうち半減期が1年以上のすべての核種が考慮されています。

 他の核種が農産物等食品に入り込んでも、追加被ばくが年間1ミリシーベルトを超えないよう、寄与率を考慮し、予め余裕をもって放射性セシウムの基準が決定されています。

女の人
A

 平成26年度には113件(全体の0.4%)の基準値超過がありました。

 平成24年度には1,035件(全体の3.9%)、平成25年度には391件(全体の1.4%)でした。実数、割合とも減少傾向にあります。

農林水産物の緊急時環境放射線モニタリング件数

平成24年度 平成25年度 平成26年度
検査件数 基準値超過 検査件数 基準値超過 検査件数 基準値超過
穀類(玄米除く) 2,179 10 4,483 55 2,473 2
野菜・果実 7,271 7 5,806 0 5,850 0
原乳 441 0 405 0 408 0
肉類 6,310 0 4,888 0 4,319 0
鶏卵 144 0 133 0 140 0
牧草・飼料作物 1,712 48 2,387 19 1,527 11
水産物 6,916 879 8,519 237 9,688 75
山菜・きのこ 1,180 90 1,457 80 1,564 25
その他 69 1 63 0 70 0
合計 26,222 1,035 28,141 391 26,039 113
女の人
A

 原子力災害特別措置法および食品衛生法に基づき、農産物等に含まれる放射性物質の基準値を超えた品目は産地(市町村または旧市町村。水産物にあってはこのほかに海域、湖沼、河川流域)ごとに国の出荷等制限指示または県の自粛要請がおこなわれます。これにより該当産地の品目が流通することはありません。

 全国のモニタリング結果は食品中の放射性物質の検査結果(厚生労働省のホームページ)から見ることができます。

女の人
A

 現在の基準値は、食べ続けたときに、農産物等に含まれる放射性物質から生涯に受ける影響が、十分に小さく安全なレベル(年間1ミリシーベルト以下)になるよう、国が定めています。 

 一方、低線量の被ばくの危険性に関する知識はまだ不十分であると言われていますが、100ミリシーベルト未満の低線量による放射線の影響は、科学的に確かめることができないほど小さなものと考えられています。

女の人
A

 モニタリングの結果、基準値を超過する放射性セシウムを含む農産物等があった場合には、直ちに県から産出した市町村に出荷自粛を要請します。

 その後、自粛要請した産地とその周辺地域で該当品目の追加検査を行い、国(原子力災害対策本部)が出荷制限の要否や対象区域の判断などを行います。

 解除に向けては、たとえば野菜の場合、1市町村当たり3カ所以上の地点で放射性セシウムの検査を行うなど、品目ごとに決まった検査を行います。

 出荷制限の解除に当たっては、直近の1ヶ月以内の検査結果がすべて基準値以下であり、基準値を超える結果が出ないことを推定できる場合に解除されます。

モニタリングから制限解除までの流れ
女の人
A

 出荷制限は国(原子力災害対策本部)の指示によるもので、出荷自粛は県知事の要請によるものです。

 県が行うモニタリングの結果、基準値を超過する放射性セシウムを含む農産物等があった場合には、直ちに県から、そのた農産物等を産出した市町村に出荷自粛を要請します。

 国(原子力災害対策本部)は自粛要請した産地とその周辺地域で、該当品目について検出状況を確認し、出荷制限の要否や対象区域の判断などを行います。

 
女の人
A

 

収穫自粛
野菜、果実、穀類の一部に対して、県が要請をしています。
自家利用、出荷販売を問わず、当該品目の収穫そのものの自粛を求めています。
採捕自粛
内水面漁業対象魚種(淡水魚等)の一部に対して、県が要請しています。
釣魚を含む水産物の採取行為の自粛を求めています。
摂取制限
野菜、きのこの一部に対して、国が制限しています。
一部の野生きのこなどで、摂取(食べること)を制限するものです。
出荷制限
国による制限指示または県による要請が行われています。
なお、販売目的で市場や直売所などに出荷するもののほか、無償配布なども”出荷”に当たります。
女の人
A

摂取や出荷等を差し控えるよう要請している農産物等はモニタリング結果を反映して随時更新されます

     

福島県では制限・自粛の対象となっている農産物等に関する情報をホームページなどで公表しています。

     

摂取や出荷等を差し控えるよう要請している農産物等の品目や産地などについてはこちらをご覧ください。

女の人
A

 出荷制限中の野菜等については、たとえ自家用の場合であっても摂取をお勧めしません。

 なお、自家用野菜についても放射性物質の簡易検査をすることができます。詳しくは、それぞれの市町村にお問い合わせください。

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