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再婚禁止期間「100日超の部分は憲法違反」
12月16日 18時23分

離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「再婚禁止期間のうち100日を超える部分は憲法違反だ」とする初めての判断を示しました。これによって再婚禁止期間に関する民法の規定は、見直しを迫られることになります。
民法には離婚後に生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため、明治時代から女性にだけ再婚を6か月間禁止する規定があり、岡山県の女性は「男女の平等などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。
判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「再婚禁止の期間は、生まれた子どもの父親が前の夫なのか今の夫なのか重なって推定されないように設けられたものだ」と指摘しました。そのうえで、「重複を避けるためには、再婚を禁止する期間は100日とすることが合理的で、それを超える部分は少なくとも原告が離婚した平成20年には過剰な制約で憲法違反だ」と指摘しました。
民法では▽女性が離婚したあと、300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすという規定と、▽女性が再婚したあと、200日たってから生まれた子どもは、今の夫の子とみなすという2つの規定があります。
判決は、再婚禁止の期間は100日あれば前の夫と今の夫がそれぞれ父親の権利を主張できる期間が重複しないため、半年という期間は長すぎると判断したものです。
この判決によって明治時代から100年以上続く再婚禁止期間に関する規定は、見直しを迫られることになります。

原告の代理人「速やかに法改正を」

原告の代理人の作花知志弁護士は、判決のあと記者会見しました。
作花弁護士は「判決を踏まえて、国会で速やかに6か月の再婚禁止期間を100日に短縮する法改正をしてほしい。また、今回の判決では憲法違反とした理由について、医療や科学技術の発達を述べているので、行政には離婚から100日以内のケースについても、例えば『妊娠していない』という医師の診断書があれば、すぐに再婚ができるという運用を認める通達を出してほしい」と述べました。そのうえで、作花弁護士は「原告の女性は仕事の都合で裁判所に来られなかったが、『自分のようなつらい思いをする人が出なくなってほしい』という思いで始めた裁判なので、原告にはぜひおめでとうと言ってあげたい」と話していました。

菅官房長官「早急の検討必要」

菅官房長官は午後の記者会見で、「違憲立法審査権を有する最高裁判所が違憲の判断をしたことは厳粛に受け止めたい。早期に民法改正を行うとともに、民法の改正までの間も、戸籍事務については離婚後100日を超えた婚姻届が出された場合には受理することを、今後、早急に検討していく必要がある」と述べました。

法相「6か月以内でも受理」

岩城法務大臣は法務省で記者団に対し、再婚禁止期間について「最高裁判所の判断を踏まえ民法を改正することになるが、改正法が成立するまでの間であっても離婚後100日を超え、6か月以内の女性を妻とする婚姻届が出された場合には受理することになる。各法務局・各地方法務局に対し、その考え方を各市区町村へ周知するよう事務連絡を発出した」と述べました。

専門家「違憲判断は非常に重い」

判決について、家族法が専門の早稲田大学の棚村政行教授は、「100日という限定は設けたものの、最高裁は国会が法制審議会の提案を20年近くほったらかしにしてきた規定について、『違憲』と判断したことは非常に重い」と評価しました。そのうえで「国会は速やかに法改正を進めるべきだし、法制審で議論された時よりもさらに時代は変化しており、100日を残すのか、もしくは全部廃止するのかという点から議論を進めるべきだ」と話していました。

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