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大阪市職員アンケート 1審より多い賠償命じる12月16日 16時00分
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大阪市が職員の組合活動や政治活動について行ったアンケート調査を巡る裁判で、大阪高等裁判所は「質問の一部はプライバシー権だけでなく、政治活動の自由や団結権を侵害しており違法だ」と指摘し、大阪市に1審より多いおよそ80万円の賠償を命じました。
大阪市は平成24年に、弁護士などの調査チームが実施する形で、市の職員およそ3万人を対象に、労働組合の活動への参加や特定の政治家を応援する活動経験について、記名式のアンケート調査を行い、橋下市長は職務命令としたうえで、回答しない職員は処分の対象になりうると通知しました。
これについて、大阪市の職員で作る5つの労働組合などが賠償を求め、大阪地方裁判所はことし1月、「プライバシー権や団結権の侵害に当たる」として、大阪市と調査チームの代表だった弁護士におよそ40万円の賠償を命じました。
16日の2審の判決で、大阪高等裁判所の中村哲裁判長は「特定の政治家を応援する活動への参加状況について回答を強いることなどは、プライバシー権の侵害に当たる。また、自由な政治活動に強い萎縮効果を与えるもので、政治活動の自由や団結権を侵害しており違法だ」と指摘し、大阪市に1審より多いおよそ80万円の賠償を命じました。
判決について大阪市は「主張が認められず遺憾だ。今後、判決の内容を精査したうえで対応を検討したい」としています。
大阪市労働組合連合会の黒田悦治書記長は「大阪市は、判決や労働委員会の命令で違法行為が多数認定される異常な事態だ。私たちは、労働組合への攻撃が、橋下市長の政治カードのひとつとして使われたと考えていて、新市長とは、まっとうな労使関係を築いていきたい」と話していました。
これについて、大阪市の職員で作る5つの労働組合などが賠償を求め、大阪地方裁判所はことし1月、「プライバシー権や団結権の侵害に当たる」として、大阪市と調査チームの代表だった弁護士におよそ40万円の賠償を命じました。
16日の2審の判決で、大阪高等裁判所の中村哲裁判長は「特定の政治家を応援する活動への参加状況について回答を強いることなどは、プライバシー権の侵害に当たる。また、自由な政治活動に強い萎縮効果を与えるもので、政治活動の自由や団結権を侵害しており違法だ」と指摘し、大阪市に1審より多いおよそ80万円の賠償を命じました。
判決について大阪市は「主張が認められず遺憾だ。今後、判決の内容を精査したうえで対応を検討したい」としています。
大阪市労働組合連合会の黒田悦治書記長は「大阪市は、判決や労働委員会の命令で違法行為が多数認定される異常な事態だ。私たちは、労働組合への攻撃が、橋下市長の政治カードのひとつとして使われたと考えていて、新市長とは、まっとうな労使関係を築いていきたい」と話していました。