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別姓認めない規定 合憲の判断

12月16日 17時19分

別姓認めない規定 合憲の判断

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明治時代から続く夫婦別姓を認めない民法の規定について、最高裁判所大法廷は「夫婦が同じ名字にする制度は社会に定着してきたもので、家族の呼称を1つにするのは合理性がある」などとして、憲法に違反しないという初めての判断を示しました。
一方、裁判官15人のうち女性全員を含む裁判官5人が「憲法に違反する」という反対意見を述べました。

民法には、明治時代から、夫婦は同じ名字にするという別姓を認めない規定があり、東京などの男女5人は「婚姻の自由などを保障した憲法に違反する」として、国に賠償を求める裁判を起こしました。
判決で最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、「夫婦が同じ名字にする制度はわが国の社会に定着してきたものであり、社会の集団の単位である家族の呼称を1つにするのは合理性がある。現状では妻となる女性が不利益を受ける場合が多いと思われるが、旧姓の通称使用で、不利益は一定程度、緩和されている」などとして、憲法には違反しないという初めての判断を示しました。
その上で判決は「今の制度は社会の受け止め方によるところが少なくなく、制度のあり方は国会で論じられ、判断されるべきだ」と指摘しました。
一方、裁判官15人のうち女性裁判官3人全員と男性の裁判官2人のあわせて5人が、夫婦別姓を認めないのは憲法に違反するという反対意見を述べました。
明治時代から100年以上続くこの規定をめぐっては、夫婦は同姓にすべきか別姓を選べるようにすべきか意見が分かれていて、最高裁の判断が注目されていました。

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