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最高裁が「違憲」初判断 賠償請求は棄却

再婚禁止期間について最高裁が違憲とする判決を出し、喜ぶ原告団ら=東京都千代田区で2015年12月16日午後3時41分、喜屋武真之介撮影

 女性だけに離婚後6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、再婚禁止期間の規定を「違憲」と初判断した。その上で原告側の上告を棄却した。最高裁が法令を違憲としたのは10例目。

 原告は岡山県の30代の女性。規定があるために再婚が遅れ精神的な苦痛を受けたと主張し、法改正を怠ったことを理由に165万円の支払いを国に求めていた。1、2審で敗訴し、上告していた。【山本将克】

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