在日韓国人の改名許可
出生・婚姻・死亡に比べると少ないのですが、時々改名を希望される方がいらっしゃいます。改名の理由は様々で、通称名と本名を合わせたい方、占いで新しい名前に変更したい方、祖父が間違ってつけたという方、最近では日本的な名前を韓国風の名前にしたいという方もいらっしゃいました。
以前は改名の理由はかなり厳格に判断されていましたが、現在は比較的自由な理由でも改名が許可されています。出生や婚姻は「家族関係登録簿整理申請(いわゆる戸籍整理)」ですが、改名は「改名許可申請」であり申請理由によって許可が判断されます。まず改名理由をご相談頂き、許可可能性をお話します。改名理由によっては許可が難しそうな場合は、許可されやすい理由もアドバイスしながら進めます。理由書は全てハングルで記載する必要があります。当事務所では日本の住民票の翻訳、理由書の作成も含め総合的にお受けしています。
改名は総合的にお受けしています
- 電話やご来所で情報をお聞きします。改名理由についても、この時点でお聞きします。委任状に押印頂ければ必要な日本書類も韓国書類は全てこちらで準備します。
- 神戸領事館は申請の代行まで私が行います。書類準備の完成後、振込口座をご案内します。お振込確認後、迅速に領事館に申請します。申請後、領事館から文書受付証が渡されますので、この受付証をお送りします。
- 韓国証明書に申告が反映されるまでに書類の申請日(書類を受理してもらった日)から2~3か月かかります。
書類取寄せ・翻訳・理由書作成・代行を全て含んで50000円。時間と手間を省き専門家に任せたいお客様に向いています。