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「夫婦別姓」認めない規定は合憲、最高裁が初めて判断

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(写真はイメージ)夫婦別姓訴訟/上告審弁論が行われる最高裁大法廷  夫婦同姓を定める民法750条の規定について争われた訴訟で、上告審弁論が行われた最高裁大法廷。中央は裁判長の寺田逸郎・最高裁長官=4日、東京都千代田区 撮影日:2015年11月04日 | 時事通信社
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夫婦別姓を認めない民法の規定が違憲かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は12月16日、夫婦別姓を認めない規定は「合憲」とする初の判断を示し、原告側の上告を棄却した。毎日新聞が報じた。

この訴訟は、東京都内の事実婚の夫婦ら5人が国に計600万円の慰謝料を求めて起こしたもの。夫婦の姓を定めた民法750条は、「夫または妻の氏を称する」と、男女平等の規定になっているが、原告側は「結婚すればどちらかの姓を名乗ることを強制され、精神的苦痛を受けた。規定は男女平等の権利を保障した憲法に反する」などと訴えていた。

一審・東京地裁は「別姓の権利を憲法が保障しているとは言えない」として請求を棄却(2013年5月)。二審・東京高裁も「違憲とは言えない」と判断した(2014年3月)が、最高裁が審理を大法廷に回付し、憲法判断が示されることになった。

NHKによると、寺田裁判長は「旧姓の通称使用が緩和されており、憲法に違反しない。夫婦別姓については国会で論じられるべき」と述べたという。

明治時代から100年以上続く夫婦の姓のありかたをめぐって意見が分かれており、規定の見直しについて最高裁の判断に注目が集まっていた。

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