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「再婚禁止期間」初の違憲判断 最高裁12月16日 15時08分
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離婚した男女のうち女性にだけ再婚を6か月間禁止する民法の規定について、最高裁判所大法廷は「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。これによって、明治時代から100年以上続く民法の規定は、改正を迫られることになります。
民法には、離婚後に生まれた子どもの父親が誰なのか争いになるのを防ぐため、明治時代から、女性にだけ再婚を6か月間禁止する規定があり、岡山県の女性は「男女の平等などを保障した憲法に違反する」として国に賠償を求める裁判を起こしました。
16日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、再婚を6か月間禁止する規定について、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
これによって、明治時代から100年以上続く民法の規定は、改正を迫られることになります。
16日の判決で、最高裁判所大法廷の寺田逸郎裁判長は、再婚を6か月間禁止する規定について、「憲法に違反する」という初めての判断を示しました。
これによって、明治時代から100年以上続く民法の規定は、改正を迫られることになります。