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役員の給料(役員報酬)については、定期同額給与・事前確定届出給与に該当しなければ、全額が経費として認められません。
定期同額給与とは、毎日・毎週・毎月のように1ヶ月以内の期間で支払われる給与で、その支給額が同額であるものをいいます。年の中途の変更は、基本的に認められません。
例えば、会計期間が4月1日からで、5月末に開催される株主総会などにおきまして、6月以降に支払う役員報酬の増額が決議された場合、4月分と5月分も、さかのぼって支給しても良いのか?という問題が生じてくると思います。
この場合、株主総会などで増額が決議され、その後から支払う役員報酬は、経費として認められますが、さかのぼって増額分を支給したとしても、その分は経費として認められませんので、ご注意ください。
(例)
4月分、5月分の5万円、合計10万円を、6月に支給した場合、その合計10万円は経費として認められません。
作成日:2012年2月
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