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【本紙前ソウル支局長公判】17日の判決に5つの可能性 無罪、罰金刑…2年後には免訴される「宣告猶予」も

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【本紙前ソウル支局長公判】
17日の判決に5つの可能性 無罪、罰金刑…2年後には免訴される「宣告猶予」も

加藤達也・産經新聞前ソウル支局長(大西正純撮影)

 ただし韓国の刑法では、「1年以下の懲役、または罰金の刑を宣告する場合、改悛(かいしゅん)の情が顕著なときには、その宣告を猶予することができる」などと規定されている。加藤前支局長は起訴事実を全面的に否認し、無罪を主張している。そもそも検察側も論告求刑で、加藤前支局長は「改悛していない」と指摘しており、ハードルは高い。裁判所が「改悛の情」をどう判断するかがポイントとなる。

 韓国の名誉毀損は、被害者が処罰を望まない意思を示した場合、公訴自体が無効になる「反意思不罰罪」を適用している。しかし今回、被害者とされる朴大統領自身が加藤前支局長の処罰を望んでいるのかについて明らかにしないまま、判決を迎えようとしている。

 判決はもともと、11月26日に言い渡される予定だった。しかし裁判所がその3日前に、今月17日に延期。理由として「記録や法理の検討、外国の判例などを深く検討するのに、時間がさらに必要だ」としていた。判決の再延期は極めて異例だが、可能性がないわけではない。

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