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無駄、という意見があるけれど過去の事例を見るとやって見なきゃわからないと思う。

fc2に対する発信者情報開示の仮処分決定 にこのような話が掲載されています。

『ブログサービスの中で圧倒的シェアを有しているfc2に対し、平成25年2月6日、発信者情報開示の仮処分命令が発令されました。

会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。

実質的な運営主体が日本国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです。

日本国内で裁判を起こすためには、日本国内に管轄が認められなければなりません。

管轄については、民事訴訟法4条が基本となります。外国法人については、4条5項により、①日本における主たる事務所又は営業所、②日本国内に事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所を管轄する裁判所に管轄が認められることになりますが、fc2の場合、日本に事務所も営業所もなく、日本における代表者も主たる業務担当者も公式にはおりませんので、民事訴訟法4条では、管轄を取得することができません。

そこで、「日本において事業を展開しながら支店を有していない場合(日本語のウェブ・サイトを介した場合など。別法人たる子会社において事業を展開する場合も含む)にその業務に関する訴えについて応訴を拒絶できることは公平でないことから、国際管轄を認め」(条文解説民事訴訟法第2版55頁、56頁)る規定として、民事訴訟法3条の3第5号が新設され、平成24年から施行されております。

今回、同規定、民事保全法11条、民事訴訟法10条の2、民事訴訟規則6条の2に基づき、東京地方裁判所に管轄を取得し、fc2に対する発信者情報開示の仮処分命令が発令されました。

仮処分命令発令後、fc2は発信者情報を開示いたしました。卑劣な名誉毀損行為については、一切の妥協をすることなく、徹底的に責任追及を行って参ります。』

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これを読む限り、発信者情報開示請求は無駄なことではないと考えられます。
あの嘘つきに引導を渡すためにも、私はやる方向で考えています。




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by minagiaoi | 2015-12-15 08:28 | Trackback | Comments(0)
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