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 窓に遮熱フィルムを貼れば「室温上昇を5・4度抑える」との広告表示は根拠がないとして、消費者庁は11日、清掃用品レンタル大手「ダスキン」(大阪府吹田市)に、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出した。

 調査した公正取引委員会によると命令の対象は、ダスキンが昨年4~7月ごろに東京、千葉、神奈川の3都県で配ったチラシやダイレクトメール約160万枚。フィルムの効果で室温上昇が「5・4度」抑えられるとし、一部に「6度」とうたうものもあった。

 ダスキンは公取委に、フィルム製造会社の測定実験を根拠にした数値と説明。しかし、公取委が確かめると、直射日光の影響を強く受ける窓際15センチの場所での温度測定だったと判明。「室温」を適切に測定したとはいえないと判断した。

 ダスキンは「チェック不足で意図的ではありません。指摘を受け止め反省しています」としている。