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固定資産税の課税誤りについて
                     固定資産税の課税誤りについて

 町民の皆様、並びに納税者の皆様には、平素より本町の行政運営にご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。
 この度、町内の住宅敷地に供されている一部の土地について、その税負担を軽減するための住宅用地の課税標準の特例措置が正しく適用されていなかったため、固定資産税を過大に徴収していたという課税誤りが判明いたしました。
 公平で適正な課税を旨としなければならない税務行政にあって、その信頼を著しく損なう事案となりましたことを深くお詫び申し上げます。
 今回の誤りを厳正に受け止め、今後このような誤りが起こらないように、事務処理体制を強化するとともに職員の資質向上に努め、信頼回復に全力を挙げてまいる所存です。
 納税者の皆様、町民の皆様には多大なご迷惑をおかけしたことを重ねてお詫び申し上げます。

                                    平成27年12月 御嵩町長 渡邊公夫




このページに関するお問い合わせ先:税務課 資産税係 0574-67-2111(内線:2152、2153)
 
担当部署:税務課   掲載期間: 2015年12月11日 〜 2015年12月31日
添付1: 詳細資料は こちらへ (PDF) (156KB)

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