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法務省、違憲判断も視野 再婚禁止期間巡り最高裁判決へ

朝日新聞デジタル 12月13日(日)5時3分配信

 「夫婦同姓」の規定と同時に、「女性は離婚後6カ月間再婚できない」とする民法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟でも、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日の判決で初めての憲法判断を示す。科学技術の進歩などから、再婚禁止の期間について最高裁が「違憲」と判断する可能性があるとの見方が法曹関係者の間では根強い。法務省も法改正を想定し、対策を検討している。

 今回、最高裁が法律の規定を違憲と判断すれば、戦後10件目となる。

 再婚禁止期間が設けられたのは明治時代の民法。離婚してすぐ再婚した女性が子どもを産むと、誰が父親なのか争いになるため、それを避ける目的があった。戦後の民法でもそのまま引き継がれた。

朝日新聞社

最終更新:12月13日(日)5時3分

朝日新聞デジタル

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