2015年12月から法改正で、50名以上の事業所はストレスチェック義務化されまましたね。(改正労働安全衛生法のポイント(ストレスチェック制度関連)|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト(うつ病・自殺対策を含む)|厚生労働省)
コチラの記事(ブラック企業は全部無くなればいいのに。私がブラック会社の経営者に言いたい2つのこと - 天才ブログ)を読んで拡散と同意をしたいのです。僕も若干イラッとしています。ブラック無くなってしまえ!
こんにちは。ツチヤです。
でもこれ、義務化されてもほとんどの会社はスルーになるような気がします。会社対個人じゃ力関係はっきりしすぎてますしね。従業員側は不利益を被るの目に見えてますから。
「自殺」が社会問題になっている昨今、「メンタルヘルス」については厚生労働省も力を入れていて、あの手この手を尽くしています。それもそのはず、従業員が5000人以上の大企業では、既に100%とのこと。でも事業全体だと33.6%という調査結果が出てます(平成19年厚生労働省「労働者健康状況調査」)。
この結果みて、どう思います?正直僕は33%も浸透してるんだと思いました。
で、調査の概要を見る限り、
2 調査の範囲
(1) 地域
日本国全域とした。
(2) 産業
日本標準産業分類(平成14年3月改訂)による林業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、卸売・小売業、金融・保険業、不動産業、飲食店,宿泊業、医療,福祉、教育,学習支援業、複合サービス事業及びサービス業(他に分類されないもの)とした。
(3) 事業所
平成16年事業所・企業統計調査を母集団として、上記(2)に該当する産業で、常用労働者を10人以上雇用する民営事業所から抽出した約14,000事業所とした。
(4) 労働者
上記(3)の事業所に雇用されている労働者から抽出した約18,000人とした。
ん?
“10人以上雇用する民営事業所から抽出した約14,000事業所とした。”
14000事業所?
調べてもちゃんとした統計がなかったのではっきりとはわかりませんが、全国に400万社あるといわれてる企業のうち、たった14000の事業所。
正直疑問しかない。
数もそうだし、民間企業から抽出って書いてあるけど、そもそもこの調査を「快く受けてくれた会社」が調査対象なわけだし。若しくは僕が知らなかっただけで、「本当に」すでに取り組んでいる事業所が30パー超えているってことなのかも。
それでもやっぱり心のケアは大事
前置きがとっても長くなりました。まだまだ浸透はしていないにしても大企業は資金力もあるし、自分たちの会社は「働きやすい環境が整ってる」っていう対外的なアピールもできるから取り組むことも可能です。
でも実際どうでしょう。10人以上、50人以下の職場(もっと大きくてもいいですが)で、産業医入れたり、臨床心理士の資格持った人が常駐、若しくは顧問契約して、心のケアに積極的に取り組んでるでしょうか。
いや、ないでしょう(根拠はないけど)。予測で言っていますけど、僕の体験込みで言ってます。少なくとも僕が勤めたことのある中小ではなかったですね(従業員200名からでも)。健康診断のみってとこがほとんどじゃないですかね。健康診断すらやってないとこも現にありますし。
というか経営者にとっては“そんなこと”にお金はかけられないし、従業員だって日々の業務がメインなんだから当然です。「利益」をあげることがまず最優先なんですから。だからこそ言っておきたいこと。
心のケアはして欲しいってこと。
何も医者にかかることだけじゃないんです。趣味に没頭する、音楽を聴く、ジムに通って汗を流す、習い事をする、映画を見て涙を流す等々自分で出来ることもたくさんあります。従業員もさることながら、経営者自身にこそストレス発散のできる場を持って欲しいです。
選択肢はたくさんあるということ
カウンセラーって言ってもいろいろあります。国家資格から民間資格と様々です。国家資格の臨床心理士とか産業カウンセラーは、大学で心理学とかを専攻してないと受験資格がそもそもありません。
民間は通学制もありますけど通信制がほとんどです。因みに僕も民間資格は一応持ってるんです。こういうやつもいるし、何も医者にこだわる必要ないと思います。ちょっとストレスたまってるなぁと思ったら身近な人に相談するでも何でもいいと思うんです。
だから一つの悩みに対して、悩みの解決方法が沢山あるように、相談するところも一つじゃなくていろんな選択肢があるってことを言いたい。有資格者の立派な先生方だけじゃなくて、気軽に相談できる場所があるのを知ってほしいってことです。
それこそググればいくらでも出てきますからね。
ブラック爆!
以上。
今度こそ知的(なはず)だけど何か??