窓に貼ることで室温の上昇を抑える効果をうたった遮熱フィルムの施工サービスをめぐり、消費者庁と公正取引委員会は11日、清掃用具大手のダスキンに対し、優良誤認表示であることを消費者に周知するよう景品表示法に基づく措置命令を出した。
公取委によると、ダスキンは平成26年4月~7月ごろ、ダイレクトメールやチラシで、「室温上昇を最大で5・4度または6度抑えられる」などと表示し、遮熱フィルム施工サービスの効果をうたっていた。
消費者庁は表示の合理的な根拠となる資料の提出をダスキンに要請。同社が提出した資料では、フィルムメーカーが行った実験により窓際の気温の上昇が抑制されることを示したが、同庁は室内全体の気温が抑えられる根拠とは認められないと認定した。
ダスキン広報は「お客さまにおわびする。命令を真摯に受け止め、再発防止に努める」とコメントした。
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