登録 : 2015.12.08 00:03
修正 : 2015.12.08 08:16
「民主労総第1次集会で長期間に及ぶ企図」
ガン・シンミョン庁長「騒擾罪の適用」意向を再確認
キム・スナム検察総長も「検討」の意向を明らかに
専門家 「暴動でもないのに無理な適用」
|
11月14日午後、ソウル・光化門の「民衆総決起闘争大会」に参加した市民が、政府の労働市場改革などを糾弾し、青年失業やコメ価格暴落などの解決策を求めセウォル号広場側に移動しようとしたが警察の車壁に遮断され放水銃を撃たれている=キム・ポンギュ先任記者//ハンギョレ新聞社
|
警察が、先月14日の民衆総決起大会に関連し、30年近く眠っていた「騒擾罪」を持ち出し主催した民主労総に対する圧迫に乗り出した。集会・デモそのものを「暴動に準ずる行為」と規定している時代錯誤な公安攻勢と指摘されている。
7日、法曹界と学界の意見を聞くと、「民衆総決起大会=暴動行為」と規定すること自体が、行き過ぎた法の適用という指摘が相次ぐ。イ・ホジュン西江大学法学部教授は「外国のデモで見られるような、民間人を対象にした放火や略奪などの暴動でなければ、『ある地域の平穏を害する』騒擾罪を適用できないと思われる」と話した。ある検察出身の弁護士も「前回の集会で暴力・違法要素があったなら、集示法を適用すればよい。形式的な構成要件を無理にはめ込んで適用しようとしており、まるでハエをとるのに、ハエたたきの代わりに大砲を撃つようなものだ」と指摘した。集会とデモに関する法律(集示法)と刑法上の損壊罪などで十分に処罰できるにもかかわらず、死文化された法律の規定を無理に適用しているということだ。
実際に騒擾罪を適用したのは、1986年の労働・学生・在野運動団体が全斗煥(チョン・ドゥファン)軍事独裁に反対して開いた 「5・3仁川(インチョン)事態」以来、約30年ぶりであり、それ以前には光州(クァンジュ)民主化運動(1980年5月)、釜馬抗争(1979年10月)など、戒厳状況における布告令違反でこの罪を適用し、軍法会議にかけられた事例がある程度だ。現職の判事は、「警察が騒擾罪を適用したのは、政治的な効果を狙ったものと見られる。覆面禁止法は『テロリスト防止法』と呼び、集会・デモには騒擾罪を適用すれば、参加者が怯えるようになる」と話した。同日、民衆総決起闘争本部は「警察が召喚された集会の参加者を圧迫して、民主労総など主催側がまるで暴動を準備したかのように罵倒している」と批判した。
政府・与党の暴力行為批判と保守団体の告発、警察と検察の捜査が重なり合う典型的な“公安攻勢”になっているという批判の声もあがっている。カン・シンミョン警察庁長は同日の記者懇談会で、「(民主労総に対する家宅捜索の結果)非常に長い期間、大規模なデモを企画し、資金調達などを行ってきた状況が明らかになった」として、騒擾罪の容疑を適用して処罰する意向を重ねて示した。騒擾罪の適用の背景について、カン庁長は、「他の団体の告発があり、これを検討した結果、十分に(騒擾罪の適用が)可能だと判断した」と説明した。これに先立ち、キム・スナム検察総長候補者は先月19日、人事聴聞会でキム・ジンテ・セヌリ党議員に「(第1次民衆総決起大会について)直ちに騒擾罪を検討せよ」と指摘されており、「その部分まで点検する」と答えた。続いて3日には枯葉剤戦友会などの保守団体が、民主労総など民衆総決起闘争本部所属団体に対して、騒擾罪、国家保安法違反などの6つの法律の規定に違反したとして、ソウル中央地検に告発状を提出した。キム・ソンリョン慶北大学法学部教授は「(当時の集会の状況について)事実の確認をまず行わなければならないが、これまで何回もあった暴力行為について突然騒擾罪を適用するのは、公安攻勢として批判されても仕方がない」と話した。
キム・ソンファン、ソ・ヨンジ、パク・テオ記者(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
韓国語原文入力: 2015-12-07 21:34
http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/720799.html訳H.J