<北斗市>固定資産税、18年前から過徴収 共同住宅29棟の20人 /北海道

毎日新聞2015年12月09日11時04分

 北斗市が一部の建築物の法解釈を誤り、18年前から固定資産税を過徴収していたことが8日、関係者への取材でわかった。該当するのは市内の共同住宅29棟で、所有者は20人。市税務課は「再発防止に努めたい」とするが、記録のない5年以上経過した過徴収については返還しない方針。

 過徴収された固定資産税は、いずれも1993年施行の建築基準法で準耐火建築物に位置付けられた木造3階建て共同住宅が対象だった。新築から5年間は半額とすべきところを、一般住宅と同じ3年間しか適用しなかった。

 記録が残る過去5年間に新築された13棟については、所有者9人に還付加算金15万円を含む約300万円を返還したが、5年以上前の建築物件については記録が残っておらず、過徴収した正確な金額は不明としている。

 今夏、道への課税報告書を作成した際に過徴収が判明した。法改正当時に市内に該当する建物がなく、変更を把握していなかったためだという。

 地方税法で5年以上経過すると税額を訂正できない。北斗市は、5年経過して記録がない16棟11人の所有者に「返還できない」と説明し、過徴収の額も「公表できない」としている。

 しかし他の自治体の徴収ミスでは、5年以上経過しても記録が確認できれば返還した例もあった。今回、返還対象から漏れた男性は「市側のミスなのに納得できない。説明にも誠意がない。断固返還を求める」と憤った。【遠藤修平】

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