Q&A


最後にオーナーからのQ&Aを記載いたします。参考までにどうぞ


何故、相続税が戻ってくるのでしょうか?

A1.
税理士により土地の評価は違います。土地の評価は不動産鑑定士という専門の職業があるくらい難しいのです。土地の評価を下げることにより、相続税が還付されます。当事務所では今までの経験とノウハウを生かし、土地を再評価し、税務署に相続税の還付請求することが可能です。平成18年度では相続税の申告件数はおよそ4万5千件でしたが、税理士の登録者数は約7万人で、税理士1人につき1年1件の申告件数にも満たないのです。 医者でも外科・内科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。現在、所得税・法人税を専門とする税理士が大部分を占め、相続税を専門に扱う税理士はほんの一握りです。相続税を扱った経験の少ない税理士に対して仕事の依頼をするということは、1年に1度、或いは数年に1度しか外科手術をしない医者に全てを任せているようなものなのです。

Q2.
だいぶ前に支払った相続税でも還付されるのでしょうか?
A2.
被相続人がお亡くなりになってから5年10ヶ月まで手続き可能です。ただし、お亡くなりになってから1年10ヶ月までは更正の請求にあたり、還付額が大きくなる傾向にあります。

Q3.
当初申告でお世話になった税理士の先生に知られてしまいますか?
A3.
いいえ。還付申告をする際に必要な「税務代理権限証書」という委任状に当事務所の税理士の名前を記載することになります。このため、税務署からの通知は当事務所に直接来ることになるので、当初申告時の税理士に知られることはほとんどありません。ただし、相続税調査が行われた場合、当初申告の先生が立ち会えば知られてしまいますが、この立ち会いは断ることもできますのでご安心下さい。

Q4.
還付請求したら相続税調査が心配です。
A4.
国税庁の相続税調査は26.7%(平成18年度)。対して当事務所が還付請求した後の相続税調査は7.2%。国税庁平均を大幅に下回っていますので還付請求が調査を招き入れるということはありません。お亡くなりになってから3年10ヶ月を過ぎましたら、よほど悪質(財産を隠す等)でない限り徴課税はありません。

Q5.
税務調査が来ていません。税務調査が不安ですが還付請求は可能ですか?
A5.
2つの方法で対応致します。 (1) 税務調査後、還付請求をする。 (2) しかるべき時期に還付請求をする。

Q6.
税務調査後、還付請求は可能ですか?
A6.
はい。税務調査後においても還付請求は可能です。
もう一度お伝えいたします。「払いすぎた相続税は戻ってきます。」弊社は完全成功報酬で、ご相談無料です。
お電話だけで75%の確立で相続税が戻ってくるかもしれない。決して後悔はいたしません。『相続税申告書』のみで可能。お電話、メールだけでもOKです。
お気軽にお電話ください 株式会社賃貸ドットコム 資産運用課
078-925-2555  担当浅原

手続についてのQ&A

Q7.
手続きは面倒ですか?
A7.
いいえ。相続税申告書をお預かりさせて頂くだけです。不動産や預金の名義変更のような面倒な手続きは一切ありません。

Q8.
遺産分割協議書を新たに作成する必要はありますか?
A8.
いいえ。資産の評価を変えるだけですので、必要ありません。

Q9.
他の相続人の同意も必要でしょうか?A9.
いいえ。各人ごとに還付請求しますので、お一人様からできます。他の相続人の同意は必要ありません。

Q10.
還付申請にかかる料金はいくらでしょうか?
A10.
相続税申告書を拝見させて頂ければ、無料で相続税還付金額(概算額)を試算致します。また、当事務所では完全成功報酬でやらせて頂いておりますので、還付がなければ支払いは発生いたしません。還付された場合は、その相続税還付額から報酬を支払って頂くので、相続人の方々が損をすることはありません。また、交通費、書類作成費等の名目で頂くこともありません。
評価についてQ&A

Q11.
減額の要因は土地だけですか?
A11.
いいえ、土地だけではありません。債務のもれ、同族会社の評価を減額する等があります。

Q12.
売却した土地でも減額可能ですか?
A12.
はい。お亡くなりになられた日で土地の評価をしますので、売却された土地でも減額対象です。

Q13.
物納された土地の評価はどうなるのですか?
A13.
物納された土地はそのまま(当初申告どおり)の評価をします。減額対象にはなりません。


まとめQ&A

Q15.
株式会社賃貸ドットコムから遠いけど対応してくれるのかしら?
A15.
ご安心下さい。北は北海道、南は沖縄まで日本全国対応可能です。ご連絡頂ければご自宅までお伺いし、還付請求の説明をさせて頂きます。その際にご用意して頂くのは当初の相続税申告書だけで結構です。(修正申告書を提出している場合は修正申告書もご用意下さい。)面倒な手続きは一切ありません。
Q17.
個人情報が心配なのですが・・・?
A17.
当事務所では個人情報保護方針を定め、個人情報の取り扱いには最新の注意をはらっております。サイト上でお客様が入力された情報については、お客様の同意がある場合、または正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供致しません。




最後にこの長い相続税還付説明文を読んで頂き本当にありがとうございました。
実は自身も不動産を所有し祖父が亡くなったときに多額の「相続税」を支払い土地の売却に奔走していたのを思いだいます。


しかし、私は当時専門学校生で知識も無く・、現在お付き合いさせて頂いてる税理士の方との人脈もありませんでしたので、大切な先祖から受け継いだ土地を泣く泣く手放した記憶があります。
世の中、知らないと損をする事が大変多いです。当時に戻れるのならば、間違いなくこの還付を受け今の生活をより豊かに出来ていたと思います。
人生の中で一番お金がかかるのは「税」です。この相続税還付の制度は、税務署からは公にしていません。無知な税理士を利用した税務署の悪業ともいえます。
相続した土地等をもう一度鑑定士・専門税理士の確かな目で見直し、払いすぎた税を取り戻す良い機会だと思って頂けると幸いです。
お気軽にお電話ください 株式会社賃貸ドットコム 資産運用課 浅原
078-925-2555