浦島千佳
2015年12月6日03時00分
海外から日本を訪れる人が増える中、お金をもらって自宅やマンションに旅行者らを泊める「民泊」が広がっている。異文化交流も楽しめる新しい「おもてなし」と人気だが、貸し手は法律の規制について自覚が必要だ。民泊をめぐる法律問題に詳しい東京弁護士会の桜町直樹弁護士(40)に、ふたつのケースを想定して話を聞いた。
■ケース(1) 月1回でも旅館業法違反
大田区のAさん(70)は所有する一軒家で一人暮らし。仲介サイトを通じ、使っていない部屋に外国人旅行者を泊めている。1泊8千円。貸し出すのは月1回程度で2、3泊の旅行者が多いが、年金生活の足しになる。宿泊客は地元の観光情報を喜んでくれ、「家にいながら異文化交流できるのも魅力」と話す。
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朝日新聞社会部
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