大法院(最高裁に相当)2部は7日、私設の先物取引サイトを違法に開発し、1200億ウォン(約127億円)を超える取引を行っていたとして起訴されたY被告(41)の上告審で、二審判決と同様に懲役2年6月、追徴金約28億7900万ウォン(約3億円)を言い渡した。
大法院はまた、証券関連のウェブサイトなどで問題の先物取引サイトの利用を勧誘し、リベートを受け取ったC被告(39)ら3人にもそれぞれ懲役6月、執行猶予2年を言い渡した。