[PR]

 医師法違反の罪で略式起訴されたタトゥー(刺青(いれずみ))の彫り師が無罪を訴えて法廷闘争に踏み切る。医師免許がないとダメという捜査側に対し、意識の変化を挙げて反論する予定だ。タトゥーを他人に彫る行為は医業か、それとも芸術か。

■「仕事と認めて」略式命令拒む

 法廷で争うのは大阪府吹田市のデザイナー増田太輝(たいき)さん(27)。高校2年の時、タトゥーの実演を音楽ライブで見て、現代的なデザインに魅せられた。会社勤めの傍ら独学でデザインを学び、4年前に店を開いた。衛生面に気をつけ、針やインク皿は使い捨て。「暴力団関係者お断り」の同意書もつくった。客は20~40代が多く、ファッション感覚で入れていくという。父の命日を入れてほしいとの依頼もあった。

 ところが大阪府警は今年4月、タトゥー用具の消毒薬を売る業者の薬事法違反事件の関係先として、増田さんの店を捜索。その後、増田さん自身が医師法違反容疑で取り調べを受け、昨年7月~今年3月に女性3人に店でタトゥーを入れたことが違法行為とされ、8月に略式起訴された。

 いったんは略式起訴を受け入れたが、「自分の仕事を犯罪と認めるのか」と疑問が募った。弁護士に相談し、9月に簡裁が出した罰金30万円の略式命令を拒み、正式裁判を申し立てた。今月25日に公判前整理手続きが始まる。