マイナンバー導入に伴い、夜の副業収入が会社にバレると不安の風俗嬢、キャバクラ嬢も多いはずです。私もその一人で、夜職を辞めてしまおうと考えていました。
ですが、昼職のお給料だけではとてもじゃないけど生活できないし、どうしたものかと途方に暮れていましたが、なんとマイナンバーが導入されても会社に副業収入がばれない方法があると聞き狂喜乱舞していたところです。その方法をブログで紹介させてもらいます。
まず、マイナンバー導入で何故会社に収入がばれてしまうかから説明します。
1、支払調書の記載にマイナンバー記入欄ができた
キャバクラでも風俗店でも年間50万円を超える報酬を払っている人には、住所と氏名、報酬額を支払調書に記載を行い提出しなければなりません。これはどういう事かというと、お店側が女の子の収入をお国に提出するわけなので、女の子たちの収入がお国にばれるわけです。なので、本来女の子たちはその収入分確定申告を行わなければならなかったのですが、そんな女の子たちは何万人と言わるわけで、税務署がいちいちそれを調査してる時間なんてありません。そんなわけで、これまでは確定申告を行っていなくてもスルーされていたわけです。
しかし、マイナンバー導入により、支払調書からマイナンバーの記入が新たに加わったことで、確定申告を行っていないキャバ嬢、風俗嬢を簡単に把握できるようになっていしまったのです。どういう理屈かよくわかりませんが、簡単に割り出せるようになったみたいです。
2、確定申告をすると会社にばれる
では、確定申告したなければいけなくなったキャバ嬢、風俗嬢ですが、これをすると何故、昼職の会社にばれてしまうのか?
税務署で確定申告を行うわけですが、これを行うと税務署から市町村にキャバクラ、風俗で得た所得情報が送られます。この情報を元に市町村は、「昼職の所得」、「夜職での所得」を合算して市民税を算出します。
この市民税の金額は、翌年から給与天引きとなるので昼職の会社にこの情報が市町村から送られることになります。これにより、昼職の会社に夜職の所得がばれるわけです。
3、特別徴収にしなければバレない!?
昼職会社に夜職の所得バレを回避するには、市民税を「普通徴収」にすることです。
市民税の支払い方法には、表記で説明した会社の給与から天引きされる「特別徴収」と天引きせず自分で払う「普通徴収」があります。「普通徴収」にした場合は、納付書が自宅に届き、それに記載された金額を払うだけになるので、昼職会社に所得がばれることがなくなります。
4、確定申告の際に「自分で納付」にチェック!
夜職の収入を確定申告する際に、「給与から差引き」、「自分で納付」という欄があるのですが、「自分で納付」の欄にチェックするだけです。これに関しては税務署で「普通徴収」にしたいんですがって言えば教えてくれます。
こんな簡単なことで対策を立てられるので是非活用してみることをお勧めします。
今回すごくキャラじゃない記事になってしまいましたが、同じ悩みを持つキャバ嬢、風俗嬢に少しでも参考になればと思い記事にしてみました。
次回からはまた毒のある記事を再開します<(_ _)>