副業がばれない方法・確定申告に関して、具体的手順について、どこよりも実践的で正確な情報を提供しているページだと考えておりますので、ばれることを回避したいサラリーマンやOLの方は、是非最後までお読みください。やはり、会社内部の他人に、自分が副業をしているとか、別に稼ぎがあるとか、そういうことはあまり知られたくないものですよね。ばれてしまうと、本業に集中できていないのではないかとか、勘違いをされてしまうかもしれませんしね。
副業をしていることは知られてもよいものの、その住民税額から、どの程度副業で儲けているかを知られたくない方もいらっしゃるかと思います。また、副業の種類(所得区分:事業所得、雑所得、不動産所得、給与所得など)を知られたくない方もいるかと思います(事前に副業内容について申請が義務付けられている会社もあります)。
こちらのページは、税金のプロである税理士がサイドビジネス(アフィリエイト、せどり、ポイントサイト利用などのネットビジネスや請負業、日払いの仕事、またネットワークビジネス、フリーランスの仕事、ホステスなどの水商売等、あらゆるサイドビジネス)やアルバイト(派遣や自宅で行う内職のような副業も含む)、在宅のお仕事などを副業とされている方へ向けて記載しているため、ご安心して読み進めていただければと思います。ページの中盤以降に、副業の確定申告とばれるリスクに関する論点を記載してあります。こちらのページは長いのですが、最後までご覧になるだけでも、副業がばれるリスクのポイントは把握できるようにできております。実際に、これまで3,000件以上のご相談に応じております。
さて、マイナンバー制度の導入もいよいよ間近となってきました。
マイナンバー制度については、副業をされている方に関しては、今年で一番のトピックスと言えそうですね。当事務所でも、「マイナンバー制度」、に関しては当然調べております。また、副業はマイナンバー制度が始まっても、基本的に、これまで同様に会社にばれないようにできる、そう考えております。
ただし、一部、マイナンバー制度の導入により、問題が引き起こされてしまう方もいます。そのような方も、きちんと申告することで問題は解決できると考えられます。まずは、自分がマイナンバーの影響を受けることになるのかどうか、ここの見極めが大切です。これまで確定申告をしなかったが、運よく会社にばれなかった、という方はかなり注意が必要です。これまでのようにはいかないのです。今後は必ず確定申告が必要となり、副業がばれないための手続が必要となります(過去にも副業をした履歴があると疑われ、過去何年分もの申告をさせられることも考えられます)。
※重要 マイナンバー制度導入でサイドビジネスが会社にばれるという記事が雑誌やネット上で出回っていますが、マイナンバー制度と副業が会社にばれることとは、直接的には関係しないと考えております。副業をされている方は、きちんと情報の取捨選択を行ってください。「雑誌に載っているから」とか、そういう理由だけで情報を鵜呑みにしないでください。ばれないためのコツさえ抑えれば大丈夫です。
こちらのページは、読むだけでも副業がばれないようにするために役に立つ内容を多く記載してあります。特に、ページの中盤以降はそういった内容が多く入っていますので、御一読いただければと思います。下の方に、副業の確定申告に関するフローチャートなども掲載しております。
「これから副業のサイドビジネスやアルバイトを始めようという方」にとっては、何も考えずに副業で収入を得てしまうと、後に取り返しのつかないことになり兼ねないため、必ずこちらのページに目を通していただければと思います。副業を開始するに当たっては、節税などの観点も重要ですが、人によっては会社にばれない方法も重要となるのではないでしょうか。平成27年1月1日以降に副業でアルバイトをした場合は、副業がばれる可能性がこれまでよりも上がります。これは、各市区町村が個別に住民税の課税方法に関する制度を変更してきているためです。ですから、事前にリスクを排除できるのか、もしくは「ほとんどばれない状況なのか、それとも、高確率でばれる状態なのか」ということは把握しておいた方がよいかと思います。
お知らせ
当事務所では、副業がばれないためのガイド(無料相談付き)を配布しております。しかし、日々のお申込者数が大変多くなってきているため、ある程度数を絞るためにも、大変申し訳ございませんが、12月14日に値上げ(もしくは申込受付の停止)をさせていただきます。12月13日の夜12時までにお申し込みの方については、現行の料金で対応させていただきます。
特に現在は、「マイナンバー通知」、「年末調整の時期」ということもあり、お申込者数が更に増える可能性があり、また、マイナンバーの影響も重なって、どれほどお申込者数が増えるかが我々も想像できないため、どうしてもお申込者数の調整がある程度は必要となりますので、大変申し訳ございませんが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
お詫び
マイナンバー制度の導入に伴い、当事務所のこちらのページの副業がばれない方法のガイドへのお申込が急増しております。日々のお申込者数が当税理士事務所の想定をはるかに超える数となってしまっております。過去のお申込の履歴を見ても、ここ最近ほど多かったことはないのです。副業がばれない方法について税金のプロである税理士がこのようなサービスをしているケースがおそらくほとんど存在しないため、どうしても今回のマイナンバーの件では当事務所の相談付きのガイドに申込が集中しているようです。
そのため、今後は、お申込者数が一定数に達した時点で、お申込の受付は停止させていただく可能性がございます。
※現在、ガイドをお申込の方に関しましては、お申込後21日間(3週間)、メール又は電話での無料相談に応じております(別途相談料はかかりません。期間内は何度でもご相談可能です。)。相談の受付開始日は、お申込後、こちらからご連絡を差し上げます。この期間に、まとめて疑問点を解決し、副業がばれない方法を身に付けていただければと存じます。
※副収入が、給与所得の場合は、行政の対応次第の部分があり、どうしてもガイドがお役に立てないことがあります。これから副業を始める方にとっては、どのような副業を選ぶとばれずに済むかを判断できるガイドとなっているので非常に好評なのですが、既に副業でアルバイト・パート等で給与所得を得てしまっている場合で、市区町村が、皆様が次に提出する確定申告に係る住民税課税において普通徴収を拒否した場合は、返金に応じますので、ご安心ください。ガイドの最後の2つのページに「返金申込書」がついてますので、そちらをご利用いただいております(振込手数料を除いた金額を振込みで返金します)。
「既に副業をしているのでばれない職種の副業を選択する余地もなく」、かつ、「対策を打てなかった」という方にとっては、我々にお支払いただくガイドは高くつくと考えましたので、このような対応とさせていただいております。既にアルバイトの仕事を始めてしまっていて困っている方については、「まずはガイドを読んでみて、対策できずにガイドが役に立たなかった場合には、返金を申し込む」、こんなスタンスでお考えになると良いかと存じます。
副業がばれない方法に関して、雑誌の取材も受けました。
先日、「副業がばれない方法」について取材を受け、サンデー毎日に当事務所の税理士が記事に出てきています。「20万以下だと何も申告しなくてよい」とか、「普通徴収を申告書で選択すれば絶対にばれない」とか、そういった不正確な情報を鵜呑みにしてしまったがために副業がばれることが多いことなどを、取材で記者の方にお話をさせていただきました。また、平成26年度の確定申告(平成26年3月17日期限分)でばれなかった人も、平成27年1月1日以降に働いてしまった部分については、平成28年にばれる可能性が高くなります。多くの市区町村で住民税の普通徴収のルールが劇的に変更されつつあるので、今後は注意が必要です。副業がサイドビジネスの場合は対策が打ちやすいのですが、アルバイトの場合には、たまにどうしようもないケースもあるので、その場合は副業をしないという選択肢も必要です。
このような状況に鑑みますと、27年の対策が、最も重要となってくると思います。
よくある質問 その1
大変、お問い合わせが多いご質問なのでこちらで回答を記載させていただきます。
「副業の収入が20万円以下であれば確定申告は不要ですよね?申告しないで良いのなら、何もしなければ会社にばれませんよね?」という質問を毎日受けます。
こちらで答えを記載させていただきます。
副業がばれるかどうかは、20万円基準は関係がありません。20万円以下だから確定申告をしなかったという方は、副業がばれる可能性が結構あるわけです。
20万円基準が関係するのは所得税の話です。ですから、20万円以下の場合、税務署に確定申告をしなくても、代わりに市区町村の税務課への確定申告は必要ですし、副業で仕事をしていることがばれるかばれないかという事とは関係がありません。よく、金額が小さいので「申告しなくてもよいですか?」というご質問をされる方がいらっしゃいますが、脱税には当事務所は加担できないため、「申告をしてください」という答えしかありません(節税は推進しますが)。また、申告をしないということは、基本的に副業が大変ばれやすくなるので、無申告は避けてください。副業の確定申告は、ばれないようにするためにもコツを抑えて行いましょう。
副業に関するフローチャート(ガイドより抜粋)
よくある質問 その2
「副業の給与・報酬を手渡し(日払い)で受け取れば、税務署にも会社にもばれないですよね?」
残念ながら、そういうものでもありません。相手の会社が経費に落とせば、その会計帳簿から、手渡しであなたがもらった給与・報酬の存在はばれるものです。また、在宅(自宅)で副業を少しするだけなら大丈夫だとか、派遣社員として副業をするのであればばれないとか、そういうこともありません。手渡しで受け取る人も、自宅副業でお小遣い程度の稼ぎの人も、派遣で副業をする人も、確定申告はきちんと行ってください。
また、「確定申告をしなければ、その分だけ税金を納めなくて良いのでその分だけ儲かる」とか、「せっかく稼げる副業を見つけたのに、税金で持っていかれたくない」というのは法律を無視した考え方であり、大変危険ですの避けてくださいね。副業でも稼いだら、きちんと納税の義務は果たす、こういった気持ちを持ってください。これは、税務署からの指摘が入った方しかわからないものですが、納税義務を無視することは、大変危険な行為であり、後々大変な後悔をすることになることも多いのです。過年度において、申告をしてこなかった方は、一度ご相談いただければと存じます。マイナンバー制度の導入などにより副業の所得もより容易に税務署等が把握できるようになるはずですが、その際に過去の何年分もの無申告も指摘されることは大いに考えられます。今からでも、申告することを強くお勧めします。
何より怖いのは、上記の「よくある質問」のような勘違い、つまり副業の収入が20万円以下だからとか、手渡しでもらってるから、という理由で申告をしないことなのです。
副業の勤務先があなたに支払った金額を既に市区町村の税務課に給与支払報告書という形式で報告していることが多くあるため、確定申告をしなければ、自動的に本業の会社に副業の住民税も通知されるリスクが大きいということです。ですから、副業の収入が20万円以下でも、確定申告を市区町村に対して行い、ばれるリスクを排除したり、低くしたりする方がはるかに安全です。
少なくとも、20万円以下で確定申告も何もしなくても良いという情報は誤りだとご理解ください。20万円以下だということを理由に住民税の確定申告をしないという法律を誤認識した選択をしてしまうと、副業がばれるリスクが上がると考えております。
なお、副業収入が20万円以下の場合は、住民税の確定申告だけすればよく、確定申告期限を多少過ぎてもペナルティーは生じないため、それが確定申告の期限後であっても、規則どおりに申告するようにしてください。
※ペナルティーが出ないから遅れずに確定申告をする、ペナルティーが出るから確定申告をしなくて良いということを言っているわけではございません。遅れたから、「もう申告しなくてもいいや」ということは絶対にないようにしてください。このような行動は、会社へのバレにもつながりやすいと思います。
多くの方の副業がばれてしまうのは、ほとんどが住民税が原因であり、反対に、その問題さえ解決できれば、ほとんどばれないと考えられます。住民税の問題を乗り越えるためには、確定申告時に工夫をすることが大切です。インターネットの情報のみで副業の確定申告をする方、もしくはそもそも確定申告をする気がない方、というのは、どうしてもばれやすくなってしまいます。
※ちなみに、副業でアルバイトをして、確定申告をしない方は、基本的に、会社に副業の住民税の通知が送られることが多いようです。つまり、会社にばれる確率も高くなりがちです。
副業がばれるのを防ぐため、専門家である税理士が作成した、他では手に入らない内容を記載したガイドをこちらのページでは配布しております。既に副業をされている方が副業が会社にばれないようにする対策のためにご覧いただくのも良いのですが、これから副業を開始する方には必ずお読みいただきたいものです。
お申し込み欄は一番下にあります。しかし、冒頭でも申し上げましたように、このページにも税理士ならではの重要な情報がここから先に多くありますので、まずはこちらのページを一読してみてください。
サラリーマン(会社員)の副業がばれないようにする方法とは、すなわち、副業の確定申告を最新の注意を払って行うということです。事実、多くの方が何となくインターネットの情報を頼りに確定申告を行い、副業がばれてしまっているのが現状ですので、皆様はそのようなことがないようにご注意ください。
インターネット上では、確定申告書の「住民税の徴収方法の選択」において「自分で納付する」というところに丸をすれば副業は会社に絶対にばれない、といったようなことを記載しているところがありますが、それだけでは不十分であるためばれる可能性が多分にあり、「副業がばれない方法」の情報としては明確に間違いだといえます。正直、税理士の立場からすると、こういった不十分な情報がサイトに記載されているのは残念だと感じています。
(重要)副業がばれるよくあるパターン
1.インターネットで自分で調べたり、聞いてみたりしたところ、確定申告で普通徴収を選択すればよいというところまではわかった。
2.実際に確定申告書で普通徴収を選択して、自分で確定申告をした。
3.そのまま何もせずに、6月を待っていた。
4.しかし、残念ながら、6月にはばれてしまった。つまり、確定申告書で普通徴収を選択したのに、普通徴収にならなかった。これは非常によくあるパターンです。副業をしていると、多くの方が会社にばれてしまうのは、このような経緯をたどっていると思われます。ただ、会社の人が気がつかない場合もありますので、運がよい場合は、会社に通知が行ってしまってたが、過去においてばれたことがなかった、という方もいます。
※そもそも、確定申告をしない人は、自動的に会社に副業の住民税の通知も行く場合が多いのです。確定申告をしなくても、市区町村は給与支払報告書を中心として、すでにあなたの所得を把握している可能性が高いので、確定申告をせずにいると、当然のように本業の会社に副業の住民税を送ってきてしまう可能性が大きいのです(マイナンバーが導入されると、より容易に副業の所得は市区町村に把握され、気がづいたら、正社員として働く会社にその所得に係る住民税が送られてたなんてことになるのではないでしょうか)。確定申告をしないと、会社にばれてしまうのは、このような理由があるわけですね。確定申告をすればばれなかったものも、ほっといて何もせずにいたためにばれてしまうのはもったいないですよね。なお、この場合は、所得税の確定申告義務も履行していないことになります。法律は守っていただきたいというところでもあります。
なぜ、確定申告書で普通徴収(「自分で納付する」)を選択したのに副業がばれてしまったのか、そこには様々な理由があります。
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まず真っ先に一番多いであろうものが「そもそも確定申告書で普通徴収(「自分で納付」というところ)を選択することに意味がなかったパターン」でしょう。「自分で納付」という欄を選択すれば大丈夫とネットに書かれていたから、確定申告書の第二表で普通徴収を選択するのですが、特別徴収として会社に通知されることはよくあります。副業がアルバイトの場合には、会社に副業の収入金額の通知や住民税額が本業の会社に送られてしまっても当然ですし、それが普通なのです。確定申告書の第二表に丸をつけただけで安心してはいけません。
ほかに、「損益的に普通徴収にできなかったパターン(ネットビジネスなど個人事業に多い)」、「住宅ローン控除が絡んだパターン(多いです)」、「医療費控除が絡んだパターン」、「株式投資もしてしまっていたパターン」などがあります。これらの控除がある場合は、どうしてもリスクが残ってしまうこともあります。
そしてまた、上記とは別に存在するのが、と思われるのが「確定申告後に何もしなかったパターン」でしょう(確定申告をして安心してしまっていた場合)。これは稀なのですが、一応、確定申告後も気を抜かない方がよいかと思います。私なら、もう一手間かけます)。
※特別徴収推進活動についてです。たとえば、私が知る限りでも、埼玉県、茨城県、栃木県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、京都府、長野県、青森県、宮城県、山形県、熊本県、兵庫県、鳥取県、大分県、沖縄県など、かなり多くの都道府県で住民税の徴収方法についてかなりの変更が起きつつあります。特別徴収推進活動というのが行われているので、今後アルバイトをするのはリスクが付きまとうとお考えください。これらの県にお住まいの方は、必ずガイドに記載してある事項について入念にご確認ください。一度、ご自分のお住まいの地域と、特別徴収推進活動という文言で調べて、そのような動きがないかどうかを確認してみてください。特別徴収推進活動をしているのであれば、必ず対策を練って欲しいところです。
副業を行っている方は、まずは、ガイドの内容をよく読んで実践していただき、市区町村の対応を理解し、ばれるリスクをできる限り廃除して確定申告を行っていただければと思います。ガイドにはいくつか確かめる事項を記載してあります。
サラリーマンやOLの方などで、副業のアルバイトやサイドビジネスをしている会社員の方から、「センチュリーパートナーズのノウハウを知ることができてよかったです。これで安心して副業を続けられます」といつも言っていただいていることが、何よりの我々の励みです。ありがとうございます。
※当事務所は「副業がばれない方法のガイド-」を配布しており、当ページの一番下に申し込み欄がありますが、まずは当ページをゆっくりとお読みいただき、副業がばれない方法、副業の確定申告に関する知識をつけてみてください。稼げる副業をしたいとか、ダブルワークで高収入を目指したい、といったことの前段階として、安心して副業を始めたり、続けることができる状態を作ることが大切です。
※お申込者の数が大変多くなってきたため、お申込者数が大幅に増加した際は、前回同様に、告知なくガイドの配布を停止させていただきます。
※インターネット上でのやり取りとはいえ、お申込者様と当事務所の関係は、信頼関係により成り立っております。当事務所の税理士は、いい加減な役に立たない情報を提供いたしませんし、守秘義務違反も一切行いません。インターネット上での取引はまだまだ危険を伴い、料金を受け取った後に商品を発送しないようなケースもあるようです。当事務所は、ガイドの配布前に料金を受け取ることはせず、皆様へのガイドの提供後に、口座にお振込みをお願いしております。
※ガイドの内容は、具体的にどのような事項に注意すればよいのか、市区町村別の対応を知るためにはどのような事項を役所の担当者に確認していけば間違いがなくなるのか、どのような税額控除・所得控除があると副業がばれるリスクが上がるのかということを中心に記載しています。
お渡ししているガイドの特徴は、以下のとおりです。
1.インターネットのサイト上ではまず手に入らないような正確な住民税対策の情報を記載しており、これ一冊で住民税により副業がばれるリスクを排除又は減少させることができます。税理士が作成したものなので、情報が正確です。ただ、ご自分で調べて何とかできる方もいらっしゃると思いますので、より多くの情報を得て確実性を高めたいという方に向いております。
2.イレギュラーなパターンとして、副業先が2箇所以上ある場合や、就職前から副業をしている場合についても言及している。
3.年末(12月31日)をまたいで副業を続ける場合においては副業がばれるリスクが高まりますが、その点についても記載しています。
4.住宅ローンがある場合、医療費控除(年間の医療費が原則10万を超えた場合に適用される特例)がある場合において、ばれやすくなるということにも言及しています。
次に誤った情報を鵜呑みにして副業が会社にばれることが非常に多いのですが、誤った情報とはどのようなものでしょうか。前述の「よくある質問」と同内容ですが、大変重要ですので再度記載いたします。
@副業分の住民税を自宅に送ってもらえるようにするため、確定申告書で「自分で納付(普通徴収)」の欄に丸をつけておけば、絶対に会社にばれない。←実際に、普通徴収にこれだけでなるとは限りません。事業の損益や住宅ローン控除、医療費控除、配当控除など、より多くの問題が関わってくるのです。そして、市区町村の職員にミスをさせないための対策も必要ではないでしょうか。
A副業の収入が20万を越えなければ確定申告をしなくてよいので、会社にばれない。←これは所得税の話ですので、住民税にはこのような規定はありません。あくまで、副業についての住民税は発生をするため、その部分は申告し、納付する義務があるのです。これは、大変間違いの多い点です。20万円以下だからと何もしないと、副業がばれる確率が上がってしまいます。
上記の2つは、インターネット上に溢れている、誤った情報です。絶対に皆様は鵜呑みにしないでください。住民税を自宅に送ってもらう方法(普通徴収)にしただけで、副業が絶対にばれないということはあり得ません。もちろん、それだけで大丈夫な場合もあるにはあるのですが、パターンによっては、どうしても副業の住民税を自宅に送ってもらうことができないのです。
このような情報のみで安心して副業を始めてしまい、実際には同僚などにばれてしまうサラリーマンの方が多いのが現状であり、税の専門家としてもこのような状態を危惧しております
ネットに情報を書くのは自由でも、税理士でもなく、副業の確定申告のシステムや、それぞれの市区町村ごとにおけるの住民税通知の処理の仕組みを知らない方が、自由に危険な情報を記載し、「こうすれば絶対に副業はばれません」とは、あまり書くべきではないのではないかなと思っております。
なぜなら、それだけ、副業のバレに関してネット上で調べているサラリーマンやOLの方は、真剣であり、不安なものです。副業でいくら稼いでいるかとか、そういったプライベートなことを同僚に知られるということには、大きな抵抗感を持たれる方がほとんどでしょう。ですから、より正確な、副業の確定申告に関する情報の提供が求められているのではないかと思います。副業をしていること自体がまったく会社にわからない状態を作るのがベストだと思います。
また、サラリーマンやOLとして正社員で働きながらも、週末や夜間にアルバイトをしたり、アフィリエイトで稼いだり、ポイントサイトを利用して稼いだり、販売店に勤務されたり、警備員をしたり、ネットビジネスをしたり、ネットワークビジネスをしたり、水商売(キャバクラ、クラブのホステス等)で働いたり、デザイナーとして個人で事業を行ったり、講師をしたり、警備員をしたり、在宅ワークの副職をしたりと、本業以外の仕事をされている方は意外と多いため、情報の記載者は、その影響力の大きさを認識するべきだと思ってさえおります。
サラリーマン・OLの・行う副業が、ちょっとしたアフィリエイトやポイントサイトでのお小遣い稼ぎ程度の場合は、会社によっては、寛容な場合も多いかと思います。ランサーズなどで簡単なフリーランスの仕事を趣味程度で請けた場合もまだよいかもしれません。それでも、就業規則で、ちょっとしたネットビジネスも禁止されている場合も多いので、その場合はポイントサイトやフリーランスの副業が問題となってしまいます。なお、公務員の方については、民間とは異なりますから、ちょっとした副業も禁止規定に抵触するのではないかと思います。在宅のお仕事なら問題ないとお考えになっている方もいらっしゃいますが、在宅ワークも基本的に副業に当てはまるとお考えください。特に在宅ワークについては、所得区分の判断などをきちんとするところから行わないと、副業がばれかねないのできちんと情報を集める必要があります(流行しているクラウドワークスやランサーズの場合も、在宅のくくりとなります)。このあたりは、会社の就業規則を読んだり、人事部に聞いてみるなど、慎重に御確認いただきたいところです。
※重要 デザイナー、ネットビジネス、アフィリエイト、せどり、ポイントサイト利用、ネットワークビジネス、キャバクラやクラブのホステスさんなど、風俗営業関連の水商売等は基本的に事業所得(もしくは雑所得)です。在宅・内職の仕事の場合は、その契約内容により、事業所得(雑所得)となることも、給与所得となることもありますので、よく確認をする必要があります。アルバイトは確実に給与所得となるので、趣味の延長でお金をもらったといういい訳はできません(たまに給与所得のデザイナーやホステスさんもいます)。なお、既に述べておりますが、手渡しの日払いの報酬・給与だからばれないということはありません。日払いか振込払いかということは副業がばれるか、ばれないか、ということとは関連性がほとんどないとお考えください。
本当は、最初から注意して対応さえすれば、副業はばれなくできるのです。インターネットなどで不正確な情報が溢れていることが、会社員であるサラリーマンやOLの方の副業がばれる最大の原因ということができます。まずは安心して副業をできる状態になってください。これから副業を始められる方で、会社に副業について知られることに抵抗感を感じられる方は、ご自身がその「どうしようもない場合」に該当しないかどうかを確認してから副業を開始してください。なお、こちらも繰り返しとなりますが、既にアルバイトをしている方の場合には、時として対策が打ちにくく、100%リスクを排除することができないことがありますので、その場合には振込手数料を除いて返金に応じますのでご安心ください。
※就業規則・服務規程違反を推奨する趣旨で述べているわけではありません。
※公務員の方の場合は、副業を住民税からばれないようにできたとしても、そもそも特殊な場合を除くと、就業規則で禁止されていることがほとんどだと思います。当事務所では、一般の事業会社のサラリーマン・OL、病院勤務の医師(医者)、介護士、看護士の方など、多くの方からご相談を頂いておりますが、特に公務員の方はその辺りは必ずご自身で御確認ください。