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ヘイトスピーチ関連訴訟で在日韓国・朝鮮人側の代理人をしている弁護士が、「『日本人を殺せ』と国内で言っても差別でない」とツイッターで発言して、大きな論議を呼んでいる。
発言したのは、京都市内に事務所がある上瀧(こうたき)浩子弁護士だ。上瀧氏は、ヘイトスピーチ問題で朝鮮初級学校側の弁護団に加わったほか、在日韓国人のフリーライター女性が名誉棄損だとして起こした訴訟で代理人をしている。
きっかけは、あるツイッターユーザーが2015年11月24日、マイノリティからマジョリティへの攻撃は単なる罵倒で差別でないという反レイシスト側からの発言に疑問を呈したことだった。
これに対し、上瀧氏は、人種差別撤廃条約にある人種差別の定義で、マイノリティがする攻撃は差別でないと解釈できる内容が書いてあるとツイッターで説明し、「重要なのは、被支配的地位にあるということだ」と指摘した。そして、差別は、社会的な集団間での非対称が前提となって行われるとしたうえで、次のようにツイートした。
「日本国内で『日本人は誰でも殺せ』との内容は、日本人という優位にある集団に対するものであり、差別にはあたらないと思います。例えば、『日本人女性をレイプしろ』との内容は日本人であることについては差別とはなりませんが女性差別であると考えます」
つまり、在日韓国・朝鮮人が「日本人を殺せ」と発言したとしても、日本人を差別したことにはならないということだ。その理由として、上瀧氏は、「日本の朝鮮半島に対する植民地支配以降、差別されてきたのは在日であり、日本人は差別する側にいたという歴史的事実に基づいております」と説明した。もっとも、「『殺せ』という発言を容認してはおりません」とは言っている。
上瀧氏のツイートは、ネット上で次々にリツイートされて反響を呼び、批判や疑問が相次いでいる。
「これこそ日本人差別でありヘイトに当たる」「そもそも優位に立つ人間に何言ってもいい訳じゃない」「少数派が言おうが関係なく人種差別」
中には、「差別という概念まで加わるかというのは疑問」と上瀧浩子氏に理解を示す声もあるが、ネット上では、異論の方が多い。
こうした反応が続く中、上瀧氏は、「帰って、pc開いたらネトウヨだらけであった。。。。」と11月28日にツイッターでつぶやいた後、アカウントが非公開設定にされてしまった。
人種差別については、人種差別撤廃条約の第1条で次のように定義されている。
「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排除、制限又は優先であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するものをいう」
マイノリティがする攻撃は差別でないというのは、この条文をどのように解釈して生まれたのだろうか。
上瀧氏に取材しようとしたが、本人からは取材は受けられないという回答だった。
外務省の人権人道課では、一般論として、マイノリティがする攻撃は条約でどう解釈されるのかについて、「個々の状況によりますので、何とも言えません」と取材に答えた。
ただ、同課では、日本国内においては、在日外国人が日本人を攻撃した場合、裁判で名誉棄損だとされ、結果として差別的言動とされる可能性がある、としている。
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弁護士は、
報酬を得て法律上の業務を行う限りで、弁護士の職責に意味があって、
単に個人的見解を開陳してる限りは、
法律知識が豊かな一般人、
というだけのことじゃないの?
(確信はないけど…、違うかな?)
減らせばいいんじゃないの?
大学や大学院の法学部も9割なくせ。
税金の無駄遣いだ。
違うよ。
弁護士を資格を持ち社会的に優位な立場の職業と見る立場なら、
弁護士はどんなことを言われても差別にはならず、一般人に対しては差別とされる
数的に一般人のほうが圧倒的に多いから社会的多数の優位な集団と見る立場からは
弁護士は少数のマイノリティとなり、弁護士に向けられる言葉は差別となり、一般人には何を言ってもかまわない、ことになる。
見方、視点の問題に過ぎない。
この弁護士の理屈なら、
韓国で日本人が韓国人に向かって殺してやると差別発言しても、差別扱いはされない、ということだ。
逆に韓国では日本人に対して殺してやるといえば差別発言となる ということだ。