2015.12.4 01:30

【炎上】社労士・木全美千男氏「社員を合法パワハラでうつ病に罹患させ退社させましょう。精神的打撃与えることが楽しくなりますよ」






きまた会計事務所所長、有限会社モンジュアソシエイト代表取締役 木全美千男氏のブログより

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モンスター社員を解雇せよ! すご腕社労士の首切りブログ
第40回 社員をうつ病に罹患させる方法

https://archive.is/mhxS2#selection-193.0-193.19 ※魚拓
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Q
当社にいるモンスター社員は、上司に逆らう、遅刻する、タバコさぼりなど
行動が異常です。なんとかうつ病にして会社から追放したいのですが、いい方法ありますか。もちろん会社が法的に責任取らなくていい方法に限ります。

A
結論から言えば可能です。少し手間がかかります
まずバツを与えるべき根拠を就業規則に盛り込みましょう。

①就業時間中の喫煙の禁止 
②上司に文句を言うことの禁止 
③遅刻の禁止  


そしてこれから違反した場合には厳しく処罰を与えることを決めます。そして指導として本人に反省文書を書かせることです。これもバツの一つです。適切合法なパワハラを行ってください。適切にして強烈な合法パワハラ与えましょう

①まずノートと筆記具を用意します。
それから、ノートに自分が今まで行ってきた失敗や他人へ迷惑をかけたと思っていること、不快に感じたこと、悲しかったことなどを思い出せるだけ書き、その事柄に対して自分に非があるように関連付けて考えて書いていくことを繰り返しましょう。うつ状態というのは自分を責める病気なので、後悔の量が多ければ多いほど(過去に否定的な執着する程)発症し易いです。

②次にモンスター社員に降格減給 与えて経済的にダメージ与えます。適切な理由でっち上げましょう

③そして万が一本人が自殺したとしても、うつの原因と死亡の結果の相当因果関係を否定する証拠を作っておくことです。なぜなら因果関係の立証は原告側にあり、それを否定する証拠を作成しておくことは、会社の帰責事由を否定することになるからです。したがってそれができればうつ病自殺されても裁判で負けることはありません。

④本当にうつ直前になったら、休職命令与えてもいいでしょう。休職満了による退職でも可能でしょう。

 その際には企業法務労働法務に詳しい特定社労士のサポートを得ることが必須となります。

 モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ。




この話題に対する反応

・社労士が自分の金儲けのために、社員を鬱病にすることを唆すとは。。。
仕事が原因で鬱病に罹患した方が、どれだけ困っているか。命まで落とす方の悲惨な事例をどう受け止めているのか。
本当に醜悪。

・労働相談でパワハラ・セクハラによってうつ病を罹患して相談に来る労働者は年々増えています。このような社労士を許してしまっては、働く労働者のためにもならないし、社会全体のためにもならないのではないでしょうか。

・表現はともかく言っていることはもっともとか、そんなのはどうでもいい。「社員をうつ病に罹患させる方法」という表現がものすごく恐ろしいし、その恐ろしさを肯定することはどんな文脈でも絶対にあってはならない。

・弁護士だったら、こんなの普通に懲戒レベルだけど、社労士だとこういうのありなの?

・そっかこういう入れ知恵するのは社労士なのか

・なんだこれ。。狂ってる。

・ビックリした。冗談かと思った。本当にこういったアドバイスをする人がいるんだな。社労士?とかなんとか。

・すご腕社労士だって?馬鹿言っちゃいけない。ブラック経営者におもねる腰巾着でしょう。ここに書いてある通りに就業規則を作ったら、訴訟で無効にできるでしょうね。

・人を病気に追い込むってそれは傷害罪じゃないのかよ


















「精神的打撃与えることが楽しくなりますよ」ってサイコパスかよ

社労士怒るべし・・・











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