高倉健さんの遺産は40億以上!?相続税を計算してみた
2014年11月、俳優の高倉健さんがお亡くなりになりました。(享年83歳 本名 小田剛一)
長年、日本の映画界でご活躍された高倉健さんは数多くのヒット作に出演。映画だけではなく、ドラマ、ドキュメンタリー番組、TVCMにも多数出演されていました。
映画などの出演料は一本何千万円とも言われていますので、高倉健さんが多額の財産を築いたであろうと想像できます。高倉健さんの相続については、その財産額のみではなく、相続人が『養女』一人であったことがニュースで報じられています。
ここでは高倉健さんの遺産と相続について解説していきます。
高倉健さんの今までの活躍を考えれば、このくらいの財産を残していても不思議ではないですね。
ちなみに、芸能界での遺産総額では、同じく映画スターの石原裕次郎さんが約17億円、昭和の歌謡界の大スター美空ひばりさんが約10億円とされています。
健さんの相続財産額は歴代芸能人のなかでトップでしょう。
このときは子宝に恵まれず、お子さんはいらっしゃいません。
高倉健さん自身は4人兄弟姉妹の3番目で、兄と姉は既に他界されていましたが、妹さんは存命でいらっしゃいます。
また、甥が一人いらっしゃいます。
ですので、相続人としては、実の妹と甥の二人に可能性がありました。
養子は子供と同じですので、全額相続することになります。
この場合、妹・甥っ子には相続権はありません。
また、遺言書も残されていました。
その内容は、『養女』である小田貴さんへ全財産を相続させる旨が示してあったそうです。
これは、遺言書などで「子供に全部あげる」などと指定されていた場合、残された配偶者が困ってしまうので最低限の割合を法律が保証している仕組みです。
相続財産の分け方でトラブルになるときは、この遺留分を主張する場合が多いでしょう。
しかし、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていません。
したがって、健さんの実の妹と甥のお二人は遺言書の内容のとおり、財産を受け取れないこととなります。
また、子どもがいれば兄弟姉妹にそもそも相続の権利がありません。
不動産が約8億円、金融資産が約30億円等で総額40億円として、相続人が一人の場合なら相続税額はいくらになるかを計算してみましょう。
健さんが亡くなった当時の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でしたので、
6,000万円が財産額から控除されます。
速算表にあてはめると、
相続税率は50%をかけて、ここから控除額4,700万円をマイナスします。
(40億円-6,000万円)×50%-4,700万円=19億2,300万円
相続税は現金で一括納付が原則ですので、相続人は金融資産を現金化して納税をしたと推測されます。
不動産で相続するよりは、金融資産で相続した方が現金化が容易ですので、比較的スムーズに納税手続きがとれたのではないでしょうか。
健さんは遺言書をきちんと残して、さらにその後の納税対策も考えていらしたということなります。
相続を考える際には、相続税の納税資金をどうするのか、まで対策を立てるようにしましょう。
長年、日本の映画界でご活躍された高倉健さんは数多くのヒット作に出演。映画だけではなく、ドラマ、ドキュメンタリー番組、TVCMにも多数出演されていました。
映画などの出演料は一本何千万円とも言われていますので、高倉健さんが多額の財産を築いたであろうと想像できます。高倉健さんの相続については、その財産額のみではなく、相続人が『養女』一人であったことがニュースで報じられています。
ここでは高倉健さんの遺産と相続について解説していきます。
日本の芸能界史上最高額、遺産は40億円!
高倉健さんの遺産額は、マンションなどの不動産が8億円、金融資産が30億円、合計で40億円といわれています。高倉健さんの今までの活躍を考えれば、このくらいの財産を残していても不思議ではないですね。
ちなみに、芸能界での遺産総額では、同じく映画スターの石原裕次郎さんが約17億円、昭和の歌謡界の大スター美空ひばりさんが約10億円とされています。
健さんの相続財産額は歴代芸能人のなかでトップでしょう。
相続人は誰になるのか?
健さんには子供はいなかった
高倉健さんは一度、女優の江利チエミさんと結婚されていましたが、その後離婚されています。このときは子宝に恵まれず、お子さんはいらっしゃいません。
高倉健さん自身は4人兄弟姉妹の3番目で、兄と姉は既に他界されていましたが、妹さんは存命でいらっしゃいます。
また、甥が一人いらっしゃいます。
ですので、相続人としては、実の妹と甥の二人に可能性がありました。
養女(子供)が全額相続。遺言書もあり。
しかし、高倉健さんには養子、養女とした方がいらっしゃいました。養子は子供と同じですので、全額相続することになります。
この場合、妹・甥っ子には相続権はありません。
また、遺言書も残されていました。
その内容は、『養女』である小田貴さんへ全財産を相続させる旨が示してあったそうです。
実の妹さんは何ももらえないのか?
最低限の遺産割合がもらえる『遺留分』という制度をご存知でしょうか?これは、遺言書などで「子供に全部あげる」などと指定されていた場合、残された配偶者が困ってしまうので最低限の割合を法律が保証している仕組みです。
相続財産の分け方でトラブルになるときは、この遺留分を主張する場合が多いでしょう。
しかし、兄弟姉妹にはこの遺留分が認められていません。
したがって、健さんの実の妹と甥のお二人は遺言書の内容のとおり、財産を受け取れないこととなります。
また、子どもがいれば兄弟姉妹にそもそも相続の権利がありません。
40億円の財産を相続したら、相続税は19億円!
不動産が約8億円、金融資産が約30億円等で総額40億円として、相続人が一人の場合なら相続税額はいくらになるかを計算してみましょう。
健さんが亡くなった当時の基礎控除額は5,000万円+1,000万円×法定相続人の数でしたので、
6,000万円が財産額から控除されます。
速算表にあてはめると、
相続税率は50%をかけて、ここから控除額4,700万円をマイナスします。
(40億円-6,000万円)×50%-4,700万円=19億2,300万円
まとめ
40億円の財産について、19億円もの税金がかかると大変ですね。相続税は現金で一括納付が原則ですので、相続人は金融資産を現金化して納税をしたと推測されます。
不動産で相続するよりは、金融資産で相続した方が現金化が容易ですので、比較的スムーズに納税手続きがとれたのではないでしょうか。
健さんは遺言書をきちんと残して、さらにその後の納税対策も考えていらしたということなります。
相続を考える際には、相続税の納税資金をどうするのか、まで対策を立てるようにしましょう。
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