安倍首相がデマ拡散、菅直人に訴えられた名誉毀損裁判で不当判決! 抗議の意味を込め安倍の捏造歴を暴露する!
上・自由民主党HPより/下・菅直人HPより
つい先程、唖然とするような判決が下された。菅直人元首相の福島原発事故対応について安倍晋三首相が自身のメルマガで事実と異なる記事を掲載、名誉を毀損されたとして菅元首相が安倍首相を相手取った訴訟で、東京地裁は菅元首相の請求を棄却したのだ。
安倍首相は問題となったメルマガで、2011年5月20日に「菅総理の海水注入指示はでっち上げ」と題し〈やっと始まった海水注入を止めたのは、何と菅総理その人だったのです〉〈これが真実です〉と断言。しかも翌日には読売新聞と産経新聞が同じ内容の記事を一面で報じ、22日には再びメルマガで〈海水注入を一時間近く止めてしまった責任はだれにあるのか?菅総理、あなた以外にないじゃありませんか。真実は明らかです〉と再び攻撃した。
だが、これはすでに明らかになっているように、まったくのデマだ。海水注入を止めるよう指示したのは東京電力の武黒一郎氏であり、故・吉田昌郎所長はその指示を無視して海水注入を継続させたのが“真実”だ。これは吉田所長も証言している。
安倍首相がデマを撒き散らしたという事実はもはや言い逃れできないものだが、この菅元首相の訴えを東京地裁は棄却した。しかし問題は、その判決理由だ。永谷典雄裁判長はこう述べたという。
「注入を中断させかねない振る舞いが菅氏にあった」
「記事は事故対応の詳細が判明する前に発信されていた上、菅元首相の資質や政治責任を追及するもので公益性があった」(「産経ニュース」より)
思わず目を疑ってしまうが、つまり、別の事実があっても「かねない」という可能性さえあれば、そして「詳細が判明する前」であれば、名誉毀損は成立しないと、裁判所が判断したわけである。
しかし、だとしたら、週刊誌や新聞の報道が政治家や企業から訴えられた名誉毀損訴訟で、なぜ、メディア側が次々と敗訴判決を受けているのか。明白な物的証拠を提出しても、ほんの少しのデータの違いなどで、信憑性がないなどと判断され、名誉毀損という判断をつきつけられているのが、最近の傾向ではないのか。
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