2015年12月2日21時27分
2日に福岡高裁那覇支部であった辺野古埋め立て代執行訴訟で、国側の訴状(要旨)は次の通り。
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公有水面埋立法の埋め立て承認は、承認を受けた者に権利が生じる「受益的処分」だ。処分した行政庁が自らの違法や不当を認めて取り消すには、維持することが公共の福祉に照らして著しく不当だと認められるときに限られる。
取り消しによって普天間飛行場の危険性除去ができなくなり、日米両国の信頼関係に亀裂が生じかねず、既に投じた473億円が無駄になるなど計り知れない不利益が生じる。埋め立てによって辺野古地区の騒音被害や自然環境の破壊などが生じるが、その不利益は極めて小さい。
そもそも承認に法的瑕疵(かし)はなく、取り消せない。また、米軍施設の配置場所など国の存立や安全保障に関わる国の重要事項について、知事に適否を判断する権限はない。
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朝日新聞社会部
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