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「時効廃止さかのぼり合憲」最高裁が初判断
12月3日 15時51分

強盗殺人事件から16年後に逮捕・起訴された被告が、過去にさかのぼって時効の廃止が適用されたのは不当だと訴えた裁判で、最高裁判所は「時効の廃止は憲法で禁止されているような違法性の評価などをさかのぼって変更するものではない」という初めての判断を示し、被告の上告を退けました。
平成9年4月、三重県伊賀市のビジネスホテルでフロント係の水野省造さん(当時48)が殺害され現金およそ160万円が奪われました。平成22年に殺人事件などの時効が廃止された結果、おととし2月、16年近く逃亡していた元従業員の久木野信寛被告(46)が逮捕・起訴されました。被告は強盗殺人の罪で無期懲役の判決を言い渡されましたが、「事件当時は15年で時効だったにもかかわらず、その後、時効の廃止が適用され罪に問われたのは、過去にさかのぼって処罰することを禁止した憲法に違反する」として上告していました。
3日の判決で最高裁判所第1小法廷の櫻井龍子裁判長は「時効の廃止は憲法で禁止されているような違法性の評価や責任の重さをさかのぼって変更するものではない」という初めての判断を示して上告を退け、無期懲役の判決が確定することになりました。

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