「日本には、本当に地方自治や民主主義は存在するのでしょうか」――。沖縄県の翁長雄志知事が、福岡高裁那覇支部の法廷から問いかけた言葉を、重く受け止めたい。

 米軍普天間飛行場の辺野古移設をめぐり、国土交通相が知事に埋め立て承認取り消しの撤回を求めた、代執行訴訟の初回口頭弁論での意見陳述だ。

 国と地方に意見の対立があれば、話し合いで打開するのが本来の姿だ。それを法廷に持ち込んで押し切ろうとする政府の姿勢は、対話による解決を放棄した政治の貧困を物語る。

 裁判の主な争点は、前知事による埋め立て承認や、翁長知事の承認取り消しが適法だったか、といった行政手続きの可否になるだろう。

 だが、この裁判が、真の意味で問うものはそれにとどまらない。憲法がうたう地方自治の内実が問われている。

 自らの地域のことは、自らの判断で考える。地域の自己決定権をできる限り尊重する。それが政府の地方分権推進委員会の議論で打ち出された地方自治の原則である。

 その理念に沿って、1999年、地方自治法は大幅改正された。国と地方の関係は「上下・主従」から「対等・協力」へと大きく転換したのである。

 国と地方が対等となった今、国が県の権限を制限する代執行は極めて限定的であるべきだろう。その意味でも、十分な対話がないままの政府の提訴は地方自治のあるべき姿とは程遠い。

 政府は、辺野古移設が実現できなければ米国との信頼関係が崩壊しかねないという。ならばなぜ、米国に理解を求めようとしないのか。外交・防衛は国の役割だとしても、県の意思が無視されていいはずがない。

 県は、米軍基地は自治権を直接侵害していると主張する。米軍兵士らによる犯罪や事故、米軍機による騒音被害を引き起こし、日米地位協定による米軍の特権が行政権を妨げる……。

 だからこそ県は、国土面積の0・6%の沖縄に米軍専用施設の73・8%も集中させていながら、「さらに新たな基地を造ることは自治権の侵害で違憲だ」と主張しているのだろう。

 この訴訟は、ひとり沖縄だけの問題ではない。考えの対立する自治体を政府が高圧的に扱えるとすれば、全国の自治体にとっても切実な問題ではないか。

 辺野古移設が問うているのは日本の地方自治、民主主義そのものである。単なる行政手続きの可否を超えた、踏み込んだ判断を司法に求めたい。