平成27検査事務年度の検査方針及び検査計画
Ⅰ検査方針
平成27検査事務年度(27年7月〜28年6月)における立入検査は、預金者保護等の観点から、引き続き、預金保険法に規定する保険事故への対処に関する整備状況等の検証を立入検査の中心に据えて実施することとする(注)。
その際、「破綻時における円滑な業務の継続」に実践的に結び付く検査を実施する観点から、関係当局との連携や金融機関との意見交換を十分に行うと同時に、「立入検査」に加え、「改善ヒアリング」「システム検証」「研修・助言等」「手順書・マニュアル等の整備状況の確認」の各施策の実施を通じて確認した事項も活用し、被検査金融機関に適切な対応を促していく。
また、上記の各施策の実施を通じて確認した事項のほか、金融機関の採用している勘定系システム等の状況も踏まえ、立入検査先の選定や立入検査における検証範囲・検証深度にメリハリをつけるなど、検査の実効性及び効率性を向上させる。
さらに、金融機関の被害回復分配金の支払における業務運営の適正性を確保する観点から、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に基づく検査についても実施することとする。
(注) | 預金保険法に規定する保険事故への対処に関する整備状況とは、預金口座名寄せのためのデータの整備、付保預金と非付保預金の区分管理、預金等の変動データ(入出金明細ファイル)作成のためのシステム整備等、相殺・預金等債権の買取り(概算払)の準備の状況等のことをいう。 |
Ⅱ検査計画
金融機関 | 実施予定先数 | (参考)26検査事務年度 | |
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実施済先数 | |||
銀行等 | 18(5) | 25(4) | |
信用金庫 | 16(15) | 16(3) | |
信用組合 | 6(5) | 1(1) | |
合計 | 40(25) | 42(8) |
(注) | 上記の実施予定先数は見込みであり、諸事情により変動することがあり得る。 なお、( )内は、預金保険法に基づく検査に併せて、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律に基づく検査を実施する先数。 |