古物商許可番号データベースとは?(サイトのご利用にあたって)

古物(中古品)を売買する事業者は、自社の運営しているホームページを用いて取引する場合には、古物商許可の取得とともに、公安委員会へ当該ホームページURLを届け出なければなりません。

ただし、許可業者のすべてが掲載されているわけではありません。古物商が運営するホームページであっても、 単に広告や宣伝だけを掲載するものであって、古物(中古品・新古品)の売買、交換等の申し込みを電子メール、電話等、相手方と対面せずに使用できる通信手段により受ける方法で行われていないホームページについては、許可証番号の表示やURLの届出は必要ありません。

届出のあったURLは、公安委員会のホームページに『ホームページを利用して古物売買を行う古物商』等として、名称(氏名)・許可番号とともに公開されます。これは、許可を受けた古物商が開設したホームページであるということを公的に担保し、 インターネット上の無許可営業者の淘汰・排除を図っているのです。

届出等がなされた後、その内容が当データベースに掲載されるまでには、各公安委員会の情報更新の後、さらに一定の期間がかかります。 したがって、掲載されてない事業者であっても、直ちに古物営業法に違反しているとは限らないのでご注意ください。

このデータベースに掲載されていても、その事業者の取引における信用性までも保証するものではありません。また、古物商等の許可情報(許可の有無等)に関して、お電話やメールでの問い合わせにはお答えできません。


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