今朝(11月24日)の朝日新聞の1面トップ記事を見て、目を疑った。「集団的自衛権の憲法解釈変更 法制局 協議文書残さず」と大きな見出しがついた記事。これって、少し前に毎日新聞が特ダネとして報道した事実と同じではないのか。
朝日新聞の記事のリードには、次のように書かれている。
集団的自衛権を行使できるようにした昨年7月の憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での協議の過程を文書に残していないことが、朝日新聞が行った情報公開請求で明らかになった。朝日新聞2015年11月24日付朝刊1面
法制局、協議文書残さず 集団的自衛権の9条解釈変更 https://t.co/79oC9qIMBW
— 朝日新聞(asahi shimbun) (@asahi) 2015, 11月 23
他方、毎日新聞の9月28日付朝刊1面トップの見出しは「憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼 翌日回答」で、リードは次のように書かれていた。
政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。毎日新聞2015年9月28日付朝刊1面トップ
集団的自衛権:憲法解釈変更 法制局、経緯公文書残さず 審査依頼、翌日回答 - 毎日新聞 http://t.co/S6YDCI6Bbr
— 毎日新聞社会部 (@mainichi_shakai) 2015, 9月 27
朝日が報じた「集団的自衛権を行使できるようにした昨年7月の憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での協議の過程を文書に残していない」という事実は、約2ヶ月前の毎日の報道によって明らかになった事実であって、朝日は自らの情報公開請求によって既報の裏付けを取ったにすぎない。ところが、朝日の記事は、毎日などが報道したことや政府や社会で一定の反応があった経緯には一言も触れていないのだ。自らの「情報公開請求によって明らかになった」というのは、事実と異なる報道ではないか。広い意味で、誤報といえるかもしれない。ネットなどを通じて既報を知っていた読者も「何を今更」と怪訝に思っただろう。
もちろん、他社の特ダネや既報を追いかけて報道することがいけない、ということではない。問題は、他社の特ダネを追いかける場合に、自社の取材で判明したかのように報道する、この国のメディアの悪弊である。公平を期すと、毎日の報道を直後に追いかけた東京新聞や日本経済新聞なども、毎日の初報で明らかになったことに触れずに記事を書いていた。朝日に限ったことではない。
ただ、朝日の記事が異様なのは、毎日が報じてから2ヶ月近くもたっていることだ。毎日が報じた当日、菅義偉内閣法制局長官も記者会見でコメントし、情報公開の推進を掲げるNPO法人が内閣法制局長官に要望書を送るなど、社会に一定の反響が生じていた。毎日は何度も続報を書き、社説でも取り上げた。それから相当の時間が経過しているのだ。この間、朝日を含む他の全国紙は全く取り上げなかった。ところが、朝日は突然、まるで自社の取材で新事実が明らかになったかのように報じたのである。
NPO法人情報公開クリアリングハウス(※ウェブサイトより要望書の一部抜粋)
特報をした他社の記者、読者や社会に対して、あまりに不誠実ではないだろうか。なぜ、「この事実は、毎日新聞の報道で9月24日に明らかになっていたが、朝日新聞の情報公開請求によっても確認できた」という一言が書けないのか。この種の問題は以前も取り上げたことがあるのだが(→【コラム】小渕氏政治資金疑惑:週刊誌の特報を明記した新聞、しなかった新聞)、記者個人というより(もしかすると、記者は初稿のどこかに毎日の既報だと書いていたのに削られた可能性も否定できない)、出稿を担当するデスクや編集の責任者の問題であろう。つまり、メディアの体質の問題である。
朝日が提携しているニューヨーク・タイムズの「インテグリティについてのガイドライン」には、「他人・他者の報道」という項目において次のように書かれている。
他の報道機関によって収集された事実情報を引用する場合は、その出所を明示する。この方針は、新聞、雑誌ん、書籍および放送からの引用に適用され、AP通信社などの通信社記事を引用する場合も同様である。(…略…)
我々としては、時間と距離が許す限り、独自の取材報道を行い、他者の記事を確認することが望ましいとしており、その場合には取材で得た情報を他社に帰属させる必要はない。しかしそうした場合においても、礼儀と誠実さの証しとして、特ダネを先駆けて報じた報道機関には敬意を表することとする。藤田博司・我孫子和夫「ジャーナリズムの規範と倫理」(新聞通信調査会)の翻訳より引用
※初出:Yahoo!ニュース個人2015年11月24日掲載。
- (初稿:2015年11月30日 20:01)