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オウム菊地直子元信者に無罪判決 東京高裁
11月27日 15時03分

オウム菊地直子元信者に無罪判決 東京高裁
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20年前に起きたオウム真理教による東京都庁の郵便物爆破事件で、殺人未遂のほう助の罪に問われた菊地直子元信者(43)に、2審の東京高等裁判所は「テロ行為を認識して手助けしたと認めるには合理的な疑いが残る」として、1審の懲役5年の判決を取り消し、無罪を言い渡しました。
オウム真理教の菊地直子元信者は、平成7年に東京都庁で郵便物が爆発し、職員が大けがをした事件で、爆薬の原料の薬品を教団の元幹部らのもとに運んだとして、殺人未遂のほう助の罪に問われました。
事件後に特別手配され、3年前に逮捕されるまで逃亡を続けていて、裁判では無罪を主張しましたが、1審の裁判員裁判で懲役5年の判決を言い渡され、控訴していました。
27日の2審の判決で東京高等裁判所の大島隆明裁判長は、1審で有罪の根拠となった教団の元幹部の井上嘉浩死刑囚の証言について、「不自然に詳細かつ具体的で、信用できない」と指摘しました。そのうえで、「教団の実行犯が人を殺傷するテロ行為を行うことを菊地元信者が認識して手助けしたと認めるには、合理的な疑いが残ると言わざるをえない」として、1審の判決を取り消し、無罪を言い渡しました。
菊地元信者のほかに特別手配されていたオウム真理教の元信者のうち、高橋克也被告は、1審で無期懲役の判決を言い渡され、控訴しているほか、平田信被告は、1審と2審で懲役9年の判決を言い渡され、上告しています。

菊地元信者 涙拭う

菊地元信者は髪の毛を後ろで結び、グレーのスーツを着て法廷に入りました。
無罪の判決が言い渡されたとき、傍聴席からはざわめきの声が上がり、被告側の弁護士2人は互いにうなずき合いました。
菊地元信者は判決が言い渡されている間、弁護士の席の前に座り、前を向いて、時折、涙を拭っていました。
最後に大島裁判長は、証言台の前に立つよう促し、「審理した結果、法律的には無罪となりました。ただし、客観的には、あなたが運んだ薬品で重大な犯罪が行われ、指を失った被害者が出ています。あなた自身が分からなかったとしても、あなたの行為が犯罪を生んだことを、心の中で整理してほしい」と話しました。
菊地元信者は、裁判長に向かって深く頭を下げ、涙を流しながら、両手で顔を覆って、法廷を後にしました。

弁護士「喜んでいる様子なかった」

菊地直子元信者の主任弁護士を務めた高橋俊彦弁護士は、判決のあとの様子について、「裁判長の最後のことばを重く受け止めていたと思う。ほっとしたところはあると思うが、事件で重篤な被害を受けた人がいることを忘れていないので、裁判に勝ったと喜んでいる様子ではなかった」と話していました。
また、今後のことについては、「まだ判決が確定しているわけではないので、本人のことはそっとしておいてほしい。今から教団に戻ることは考えられない」と述べました。
判決については、「1審の判断の根拠が誤っているということを、すべての範囲で論破する内容だった」と評価しました。
そのうえで「検察には上告しないでほしい。元信者は普通の一般の人としてそっとしておいてほしい」と述べました。

大けがの元職員「罪の意識 法廷で立証できず残念」

東京都庁の郵便物爆破事件で指を失う大けがをした、元職員の内海正彰さん(64)は、判決について「菊地元信者は長年逃亡生活を続けていて、罪の意識を十分持っていたはずです。無罪判決は、そういった事実を法廷という場でしっかりと立証できなかったということで、誠に残念です」と話しました。

菊地元信者 逃亡と裁判の経緯

菊地直子元信者は、17年にわたって逃亡を続け、裁判では無罪を主張しました。
菊地元信者はオウム真理教による地下鉄サリン事件の2か月後、平成7年5月に特別手配されました。
その年の秋ごろから、同じく特別手配されていた高橋克也被告ら4人の信者と埼玉県所沢市のアパートで共同生活をしていましたが、1年ほどで高橋被告と2人でアパートを出ました。
平成18年ごろからは、教団とは無関係の男性と、東京・町田市や神奈川県相模原市で暮らしていました。
しかし、平成23年の大みそかに、特別手配されていた元信者の平田信被告が突然警察に出頭し、菊地元信者も半年後に通報を受けて逮捕され、17年にわたった逃亡生活は終わりました。
捜査の結果、地下鉄サリン事件や猛毒のVXガスによる襲撃事件については不起訴となり、東京都庁の郵便物爆破事件で起訴されました。
1審の裁判員裁判では、菊地元信者が教団の元幹部のもとに運んだ薬品について、爆薬の原料だという認識や人を殺傷できるものだという認識があったかどうかが争われ、無罪を主張しました。
事件から時間がたち、本人の認識を裏付けるものがないなか、井上嘉浩死刑囚や中川智正死刑囚など死刑が確定した教団の元幹部3人に対する証人尋問が行われました。
1審は「爆発物が作られるとまでは認識していなかった」として、爆発物の製造・使用を手助けした罪については認めませんでした。一方で、「自分の運んだ薬品を使って人を殺害するかもしれないと認識していた」として、殺人未遂のほう助の罪で懲役5年の判決を言い渡していました。

東京高検「誠に遺憾」

判決について、東京高等検察庁の堺徹次席検事は、「判決は意外であり、誠に遺憾である。判決内容を十分に精査・検討し、適切に対処したい」というコメントを出しました。

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