○福山市コミュニティセンター条例
昭和49年3月29日
条例第14号
(目的及び設置)
第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、地域における福祉の向上、住民の交流の促進及び人権啓発の推進により、さまざまな人権課題の解決を図るとともに、人権文化が根づいた地域社会を実現するため、福山市コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を設置する。
(全部改正〔平成15年条例19号〕)
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(全部改正〔平成15年条例19号〕)
(事業)
第3条 コミュニティセンターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活上の各種相談事業に関すること。
(2) 地域福祉に関すること。
(3) 人権啓発の推進に関すること。
(4) 地域における住民の交流の促進及び自主的活動の支援に関すること。
(5) 前各号に掲げる事業の促進のための調査及び研究に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(全部改正〔平成15年条例19号〕)
(使用の許可)
第4条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に、使用範囲、期間及び時間その他コミュニティセンターの管理上必要な条件を付けることができる。
(一部改正〔平成15年条例19号〕)
(使用許可の基準)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンターの使用を許可しない。
(1) 第1条の目的に適合しないと認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 建物又は附属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(5) その他管理運営上使用を不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成10年条例38号・15年19号〕)
(使用料)
第6条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。
(一部改正〔平成15年条例19号〕)
(特別設備の制限)
第7条 コミュニティセンターを使用しようとする者は、特別の設備をし、施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、使用許可と併せて市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の負担において特別な設備をさせることができる。
(一部改正〔平成15年条例19号〕)
(目的外使用、転貸及び権利譲渡の禁止)
第8条 使用者は、使用許可の目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(一部改正〔平成15年条例19号〕)
(使用許可の取消等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、その他必要な措置を講ずることができる。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたことが判明したとき。
(3) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 第5条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
2 前項の規定による処分により使用者が被る損害については、市は、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔平成10年条例38号・15年19号〕)
(使用後の処置)
第10条 使用者は、コミュニティセンターの使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。前条の規定により使用許可を取り消されたとき又は使用を停止されたときも、同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、使用者に代わってこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(一部改正〔平成15年条例19号〕)
(損害賠償義務)
第11条 使用者は、故意又は過失によりコミュニティセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成15年条例19号〕)
(入場の制限)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危険を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗をみだすおそれがあると認める者
(3) その他コミュニティセンターの管理運営上支障があると認める者
(一部改正〔昭和62年条例32号・平成15年19号〕)
(販売行為の禁止)
第13条 コミュニティセンターの館内及びその敷地内においては、市長の許可を受けないで入場者等を対象とする物品の販売行為をしてはならない。
(一部改正〔平成15年条例19号〕)
(運営協議会)
第14条 コミュニティセンターの管理運営及び事業について、市長の諮問に応ずるため、それぞれのコミュニティセンターに運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。ただし、市長においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 協議会は、前項に規定するもののほか、コミュニティセンターの管理運営及び事業に関し、市長に意見を述べることができる。
3 協議会は、市長が任命する10人以内の委員で組織する。
4 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(一部改正〔昭和53年条例34号・平成15年19号〕)
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成15年条例19号・17年規則66号〕)
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、福山市瀬戸解放会館については、同年6月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月31日条例第55号)
この条例中福山市奈良津解放会館に係る改正規定は昭和50年4月1日から、福山市神村解放会館に係る改正規定は同年5月1日から施行する。
附 則(昭和50年6月28日条例第96号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月27日条例第18号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月28日条例第44号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年6月18日条例第32号)
この条例は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月30日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月22日条例第34号)
1 この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 福山市同和地区教育集会所条例(昭和45年条例第19号)
(2) 福山市隣保館条例(昭和50年条例第27号)
3 この条例の施行の際現に福山市同和地区教育集会所条例の規定による教育集会所運営委員会の委員、又は福山市隣保館条例の規定による隣保館運営協議会の委員である者は、この条例による改正後の福山市解放会館条例の規定によって運営協議会の委員として任命されたものとみなす。ただし、その任期は、この条例の施行の際における教育集会所運営委員会又は隣保館運営協議会の委員としての残任期間に相当する期間とする。
附 則(昭和56年12月21日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年6月16日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月13日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月17日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年9月30日条例第36号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月17日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年10月6日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月21日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福山市市民会館条例、福山市北部市民センター条例、福山城条例、ふくやま芸術文化ホール条例、福山市体育館条例、福山市緑町公園屋内競技場条例、福山市運動場条例、福山市国民宿舎条例、福山市勤労青少年ホーム条例、福山市自然研修センター条例、福山市福寿会館条例、福山市社会福祉会館条例、福山市解放会館条例又は福山市都市公園条例(以下「市民会館条例等」という。)の規定による使用、利用又は行為の許可を申請し、又は申し込んでいる者に対する使用、利用又は行為の許可については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の市民会館条例等の規定により使用、利用又は行為の許可を受けている者に対する許可の取消等については、改正後の市民会館条例等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成11年12月21日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第86号)
この条例は、平成15年2月3日から施行する。
附 則(平成15年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 福山市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年条例第112号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成16年12月20日条例第69号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年9月27日条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月20日条例第131号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(神辺町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の際現に神辺町人権文化センターの設置及び管理条例(平成13年神辺町条例第43号)第6条第1項の規定により福山市神辺中央コミュニティセンターの使用の許可を受けている者に係る使用料については、改正後の福山市コミュニティセンター条例第6条の規定にかかわらず、神辺町使用料条例(昭和39年神辺町条例第279号)の例による。
附 則(平成19年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福山市コミュニティセンター条例の規定により福山市駅家倉光コミュニティ館に係る許可を受けている者は、改正後の同条例の規定により福山市駅家コミュニティセンター分館に係る許可を受けたものとみなす。
別表(第2条関係)
(追加〔平成15年条例19号〕、一部改正〔平成16年条例69号・17年131号・19年6号・22年37号〕)
名称 | 位置 |
福山市本庄コミュニティセンター | 福山市南本庄三丁目4番15号 |
福山市深津コミュニティセンター | 福山市西深津町一丁目5番17号 |
福山市三吉コミュニティセンター | 福山市三吉町二丁目8番5号 |
福山市奈良津コミュニティセンター | 福山市奈良津町一丁目9番15号 |
福山市山手コミュニティセンター | 福山市山手町六丁目3番20号 |
福山市瀬戸コミュニティセンター | 福山市瀬戸町大字地頭分80番地1 |
福山市鞆コミュニティセンター | 福山市鞆町後地1208番地 |
福山市春日コミュニティ館 | 福山市春日町五丁目5番22号 |
福山市駅家コミュニティセンター | 福山市駅家町大字近田12番地1 |
福山市駅家コミュニティセンター分館 | 福山市駅家町大字倉光579番地1 |
福山市加茂コミュニティセンター | 福山市加茂町大字下加茂379番地2 |
福山市新市コミュニティセンター | 福山市新市町大字新市1022番地 |
福山市高西コミュニティセンター | 福山市高西町三丁目3番10号 |
福山市本郷コミュニティセンター | 福山市本郷町2850番地 |
福山市神村コミュニティセンター | 福山市神村町4790番地1 |
福山市松永コミュニティセンター | 福山市松永町四丁目14番1号 |
福山市神辺中央コミュニティセンター | 福山市神辺町大字川北948番地1 |
福山市神辺西コミュニティセンター | 福山市神辺町字西中条270番地1 |
福山市神辺東コミュニティセンター | 福山市神辺町字上御領195番地5 |