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新幹線通勤促進で通勤手当の非課税限度額引上げ方針
11月29日 4時37分

自民党の税制調査会は来年度の税制改正で、新幹線での通勤を促し、人口の東京への一極集中を緩和しようと、通勤手当にかかる所得税が非課税となる限度額を今の月10万円から15万円まで引き上げる方針を固めました。
会社員などが勤務先から支給を受ける通勤手当は、現在、月10万円まで所得税が非課税となっています。自民党税制調査会は、去年4月の消費税率の8%への引き上げで定期券代が引き上げられたことに加え、新幹線での通勤を促し人口の東京への一極集中を緩和しようと、来年度の税制改正で通勤手当にかかる所得税が非課税となる限度額を月15万円まで引き上げる方針を固めました。
新幹線を利用して東京駅まで通勤する場合、非課税となるのは今のおよそ100キロ圏からおよそ200キロ圏にまで広がり、東海道新幹線では「静岡」、東北新幹線では福島県の「新白河」、上越新幹線では新潟県の「越後湯沢」まで含まれることになります。通勤手当の非課税限度額が引き上げられれば、平成10年度に月5万円から10万円に引き上げられて以来、18年ぶりとなります。
自民党税制調査会は、こうした内容を来月10日をめどに取りまとめる来年度の税制改正大綱に盛り込むことにしています。

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