ホーム>税について調べる>酒税行政関係情報(お酒に関する情報)>お酒についてのQ&A>Q11 通信販売酒類小売業免許の要件について教えてください。>需給調整要件
(酒税法10条11号関係の要件)
「需給調整上問題がないこと」とは、具体的には、次のことをいいます。
通信販売酒類小売業免許を付与された者が通信販売により販売できる酒類の範囲は、次の国産酒類又は輸入酒類に限ります。
国産酒類は、カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000k未満である製造者が製造、販売する酒類。
※輸入酒類については、限定はありません。
(注1)
1 「カタログ等」とは、いわゆるカタログのほか、チラシ等若しくは雑誌・新聞又はインターネットによる広告等をいいます。
2 「会計年度」とは、4月から翌年の3月までの期間をいいます。
3 前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行年月日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断することとしています。
4 通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している酒類の製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書をいいます。)を申請書に添付してください。
(参考)酒類の品目(酒税法第3条)
| 清酒 | ブランデー |
| 合成清酒 | 原料用アルコール |
| 連続式蒸留しょうちゅう | 発泡酒 |
| 単式蒸留しょうちゅう | その他の醸造酒 |
| みりん | スピリッツ |
| ビール | リキュール |
| 果実酒 | 粉末酒 |
| 甘味果実酒類 | 雑酒 |
| ウイスキー |
根拠法令等:
酒税法第10条
法令解釈通達第2編第10条第11号関係4《通信販売酒類小売業免許の需給調整要件》等