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うつ伏せに寝かされ死亡 2審は賠償命じる11月25日 20時28分
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6年前、大阪市の保育園で生後4か月の男の子がうつ伏せに寝かされたあと死亡したことについて、両親が、保育園を運営していた会社や大阪市に賠償を求めた裁判で、2審の大阪高等裁判所は、訴えを退けた1審の判決を取り消し、保育園を運営していた会社に5000万円余りの賠償を命じました。
6年前、大阪・都島区にあった保育園「ラッコランド京橋園」で、当時生後4か月だった棚橋幸誠くんがうつ伏せに寝かされたあと死亡し、両親が、保育園を運営していた会社や大阪市に合わせて6500万円の賠償を求めていました。
1審の大阪地方裁判所は去年、「窒息死ではなく、眠っている間に突然死亡する乳幼児突然死症候群が原因だ」などとして、訴えを退けていました。
25日の2審の判決で、大阪高等裁判所の林圭介裁判長は「幸誠くんは、寝返りをしてうつ伏せになったことで鼻や口がふさがり、窒息死に至ったと推認できる」として、保育園を運営していた会社に5000万円余りの賠償を命じました。
一方、大阪市については、「法律に基づく指導監督の趣旨を踏まえた措置を取っていた」として、1審に続き責任を認めませんでした。
判決について幸誠くんの母親の棚橋恵美さんは、「申し訳ないことをしたと自分を責め続けてきたが、これで息子にいい報告ができます」と話していました。
1審の大阪地方裁判所は去年、「窒息死ではなく、眠っている間に突然死亡する乳幼児突然死症候群が原因だ」などとして、訴えを退けていました。
25日の2審の判決で、大阪高等裁判所の林圭介裁判長は「幸誠くんは、寝返りをしてうつ伏せになったことで鼻や口がふさがり、窒息死に至ったと推認できる」として、保育園を運営していた会社に5000万円余りの賠償を命じました。
一方、大阪市については、「法律に基づく指導監督の趣旨を踏まえた措置を取っていた」として、1審に続き責任を認めませんでした。
判決について幸誠くんの母親の棚橋恵美さんは、「申し訳ないことをしたと自分を責め続けてきたが、これで息子にいい報告ができます」と話していました。