@noiehoie 暴言それ自体は、持ち出す必要があるような(国家が罰すべきほどの量の違法性を備えるかはともあれ)、客観的には侮辱罪の要件を備えているように思われました。すなわち、保護法益としては外部的名誉の問題にはならざるを得ないのかなと
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@noiehoie なぜある行為が罰すべきかといえば、それは法益を侵害するからであって、(本当に国家が乗り出してまでやるほどの量的問題かはともかく)一応罰すべきとされる行為があるという場合は、やはり権利侵害を認定せざるを得ないとは思います。0件のリツイート 1 いいね -
@noiehoie そこは申し訳ないですが私は認定をしておりません。 そこに酌むべき事情があったとしても、高島先生の行為が目的によって正当化されないのと同様に、正当化し尽くされるのは相当難しいのではないかなと思います。 もちろん表現の自由との関係で慎重な検討を要しますが0件のリツイート 1 いいね -
@noiehoie いや、後者の方が違法性は重いのは確かだと思うのです。 ただ、だからといって前者は免責されるべきか?という点においては、「反レイシズムである以上無罪」とすべきと考えるほど私は素朴には考えられません。特にレイシストでない者に対してそれを言ったら罪責は重いでしょう。0件のリツイート 1 いいね -
@noiehoie 翻って、高島弁護士はレイシストか?と考えるには私はそれは是認できないと思います。 確かにシールズ等に対する批判はしていましたが、そうした批判とレイシズムは違う問題だとは思うのです。(そうでなければ、レイシズムの定義がシールズに好意的でないことに拡張されてしまい0件のリツイート 1 いいね -
@noiehoie 私もそこの点は同意するところであって、高島先生はまさに「手段は目的を正当化しない」というテーゼに拠ってはすみリストを批判していたのに、結局違法な手段に手を出しているわけで、そこの点で高島先生の行為は自己矛盾をきたいしていると思うわけです。1件のリツイート 2 いいね
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