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サミット会場周辺でドローン飛行禁止 三重県が条例案11月24日 12時03分
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来年の主要国首脳会議「伊勢志摩サミット」の安全対策として、三重県は24日、会場周辺などで小型の無人機「ドローン」の飛行を禁止する条例案を県議会に提案しました。三重県などによりますと、ドローンの飛行禁止に限定した条例が制定されれば全国で初めてだということです。
三重県は24日に開かれた県議会に、来年5月の伊勢志摩サミットの会場周辺などで県知事の許可なくドローンの飛行を禁止する条例案を提案しました。条例案によりますと、飛行が禁止される区域は、首脳会議の会場に想定されている志摩市の賢島とその周囲1.5キロのほか、首脳会議の会場以外で各国の首脳たちが訪問する場所がある場合、その周囲300メートルとされています。
飛行禁止の期間は、来年3月27日からサミットが終わる翌日の5月28日までのおよそ2か月で、県知事の許可を受けずにドローンを飛ばした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
三重県などによりますと、ドローンの飛行禁止に限定した条例が制定されれば全国で初めてだということです。
条例案について三重県の鈴木知事は、「各国の首脳たちをテロの脅威から守るため、関係機関とも連携してしっかりと取り組んでいきたい」と述べました。
この条例案は来月21日に採決される予定です。
飛行禁止の期間は、来年3月27日からサミットが終わる翌日の5月28日までのおよそ2か月で、県知事の許可を受けずにドローンを飛ばした場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が定められています。
三重県などによりますと、ドローンの飛行禁止に限定した条例が制定されれば全国で初めてだということです。
条例案について三重県の鈴木知事は、「各国の首脳たちをテロの脅威から守るため、関係機関とも連携してしっかりと取り組んでいきたい」と述べました。
この条例案は来月21日に採決される予定です。