銀行預金にマイナンバー 改正法成立、18年から
2015/09/03 13:29 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201509/CN2015090301001128.html
国民に番号を割り当てて行政手続きに活用するマイナンバー制度で、2018年から銀行などの預金口座にも任意で番号を適用する改正マイナンバー法が、3日の衆院本会議で可決、成立した。対象となる個人口座数はことし3月末時点で約8億口座に上り、国民生活への影響は大きい。政府は国民の資産を正確に把握し、脱税や年金の不正受給を防ぐ狙い。これに対し消費者団体などからは、国の監視が強まることや個人情報の流出を懸念する声が出ている。一体で審議された改正個人情報保護法も成立した。
改正個人情報保護法成立:「匿名」加工で売買自由に
毎日新聞 2015年09月03日 20時16分(最終更新 09月04日 10時59分)
http://mainichi.jp/select/news/20150904k0000m040041000c.html
個人情報を「匿名」加工すれば本人の同意なしで売買できるようになる改正個人情報保護法が3日成立した。2003年の法制定以来、初の本格的な改正で、2年以内に施行される。商品の購入履歴などを集積した「ビッグデータ」を経済活動で活用しやすくするのが狙いだが、個人を特定できないようにする加工の基準づくりが今後の課題となる。
改正個人情報保護法は、「ビッグデータ」と呼ばれる膨大な電子情報を活用してビジネスチャンスの拡大を図ることを目的としたものです。
名前や住所、生年月日に加え、顔を認識するデータなどを個人情報として位置づけ、こうした情報を個人を特定されないように加工すれば、事業者が、本人の同意がなくても情報を第三者に提供できるようにすることなどが盛り込まれています。
改正マイナンバー法が成立 NHKニュース 9月3日 13時24分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150903/k10010214771000.html
改正マイナンバー法成立
改正マイナンバー法成立 仕組みについて専門家に聞きました。(宮城15/09/03)FNNLocal
https://www.youtube.com/watch?v=y6Snt_qVP2Y
マイナンバー、近い将来、預金口座にも適用される見通し
…
「国民ID」「共通ID番号」制度とACCJ(在日米国商工会議所)
在日米国商工会議所 ヘルスケア ホワイトペーパー
ACCJ White Paper ACCJ-EBC 医療政策白書 2015年版
健康寿命の延長による日本経済活性化
http://accj.paradigm.co.jp/documents/2015FULL_WP_JPN.pdf
在日米国商工会議所 ヘルスケア ホワイトペーパー
http://www.accj.or.jp/ja/about/committees/committee-materials/cat_view/13-materials/56-healthcare
在日米国商工会議所 ヘルスケア ホワイトペーパー
ACCJ White Paper ACCJ-EBC 医療政策白書 2015年版
健康寿命の延長による日本経済活性化
http://accj.paradigm.co.jp/documents/2015FULL_WP_JPN.pdf
P120
政策提言
•• 電子カルテ、医用画像情報システム、および地域医療介護連携に対する戦略的投資
•• IT投資を促進するため、診療・介護報酬および補助金等のインセンティブの導入
•• 地域医療介護連携を推進するため、世界標準に準拠した相互運用性の実現
•• 遠隔医療の推進
•• プライバシーとセキュリティに配慮しつつ、クラウド・コンピューティングを活用した医療情報の蓄積の推進
•• 国家データベースを構築し、科学的根拠に基づいた医療に利用
•• データマイニングやデータの二次利用の奨励
•• 包括同意の仕組みなどデータ活用への理解・合意形成
•• ヘルスケアITの利点について、医療介護従事者や国民に対する積極的な啓発活動の実施
•• ヘルスケア産業の発展と国民の健康増進に資する医療用ソフトに関するルールづくりと継続的な検証
•• 医療情報の保護と活用のバランスを考慮した、国際整合性のある医療等ID(仮称)と医療等情報個別法の制定
在日米国商工会議所 ヘルスケア ホワイトペーパー
ACCJ White Paper ACCJ-EBC 医療政策白書 2015年版
健康寿命の延長による日本経済活性化
http://accj.paradigm.co.jp/documents/2015FULL_WP_JPN.pdf
P123
ビッグデータを含むヘルスケアと関連するデータセンターとクラウド・コンピューティングの制約:
クラウド・コンピューティングは、大病院のみでなく、中小病院、診療所、薬局、介護施設がEHR、HIE、あるいはその他から発生したビッグデータに対して低料金でのアクセスや利用を可能にする。しかし、ヘルスケアにおけるプラバシーや個人情報保護規則は、政府部内(例えば、経済産業省、厚生労働省、総務省、および地方自治体)で往々にして異なる。その結果、クラウドサービスの提供者はそれぞれの要求を満たさなくてはならないという問題に直面する。ビッグデータや分析の利点をヘルスケアでのバリューチェーン全体で最大化するためには、ヘルスケアやクラウドサービス業者を対象とする、プラバシーや個人情報保護に関係した共通の規則を開発し、「国民ID」や「共通ID番号」制度を完全に実施することは必要不可欠である。ヘルスケアIT分野での国境を越えた調和は必須である。
政策提言:
ACCJ(在日米国商工会議所)とEBC(欧州ビジネス協会)は、日本政府が規制緩和と経済推進策を組み合わせることにより、日本のヘルスケア分野での遠隔医療の普及を促進させることが可能であり、かつそうすべきであると考える。これは、安倍首相が成長戦略で重点を置く医療分野でのICT利活用の重要性とも合致する。これらを踏まえ、ACCJとEBCは以下の点を日本政府に要望する。
•• 医師法第20条は、どのような遠隔医療が対面診療と同一の条件の下で是認されるかを明確にし、どの医療従事者が遠隔医療を行えるのかを容易に理解できるよう修正されるべきである。
•• 診療報酬が請求できる遠隔医療の適用範囲を明確に定義し、直接的な治療行為に加えて医療専門家によるコンサルテーション、患者の指導、疾病管理、特に在宅患者のモニタリングが診療報酬の対象となるように拡充すべきである。患者や高齢者のバイオ情報のモニタリングは、生活習慣病患者にも有益であるばかりでなく、疾病を予防し健康を維持し、さらに医療費が削減されることにつながる。
•• IoTやM2Mの成長と利活用を促進し、移動体通信事業者が課金するサービス費用を合理化し、継続的な医療データモニタリング費用を低減すべきである。
•• 「どこでもMY病院」の実現を加速さる。
•• EHRの普及率を高め、データの相互運用性を確保するために一層の努力を行うとともに、十分なインセンブが与えられるべきである。
•• クラウド・コンピューティングの環境の下で、ビッグデータやヘルスケア分析を活用するために、政府部内でのプライバシーや個人情報保護に関する規則を統一すべきである。
•• 遠隔医療を普及させ、またこの新興分野での新しいビジネスモデルに投資し開発する意欲のある企業を支援し、遠隔医療を規制している省庁での協同を推進する政策的枠組みを構築すべきである。
•• 現行のグローバル標準を実施することに加え、将来的には遠隔医療のグローバル標準となるような現在取組中の開発に対してリーダシップを発揮すべきである。
…….
ACCJ(在日米国商工会議所)の政策提言活動
http://www.accj.or.jp/ja/advocacy/advocacy-overview
在日米国商工会議所による「日本は移民を受け入れろ!」宣言
成長戦略タスクフォース白書
成長に向けた新たな航路への舵取り 日本の指導者への提言 (2010年11月)
「投資と成長を刺激する為の日本の移民政策の緩和」
「ACCJは、日本政府に、移民手続を改善し、移民政策を経済成長戦略に統合するよう要請する」(P92)
http://www.accj.or.jp/images/GSTF_WP_J.pdf
P87-P92
I. 概要
日本は、国が切実に必要とする経済成長と持続力のために重要で、しかも未だに大部分が利用されていない財産(潜在的移民、特に外国人の学生、起業家及び投資家)を大きく見落としている。
2010年の深尾・権レポートは、「日本では1996年から2006年にわたり、小規模の新興企業や外国人投資家の多くが新しく市場に参入し、顕著な雇用拡大をもたらした」としている。GDP成長の主要要因である人口と総労働力が減少し続けている日本の厳しい現実があるのに、この結果である。
特に移民に関して言えば、新規市場参入は、他の先進国を大いに盛り立ててきた新しい思考、創造的なビジネスモデル、機知に富む野心的、競争的な人材を日本にもたらす。例えば、ドイツの総労働人口の8.5%、米国においては、総労働人口の15.6%が移民である。これらの多数の移民労働者は、経済成長にとって強力な貢献者たちである。
しかしながら、日本はこれと著しく対照的である。移民問題や政策を監督する法務省は、日本国内の労働人口のうちの約75万3千人が移民であると報告している。これは、総労働人口の1.1%に過ぎない。
日本で教育を受けている外国人の学生、潜在的外国人投資家、国境を越えて働く順応性と技量を備える有能な外国人技術専門家達は無限のチャンスを示している。日本は、若くて高い技能を持つ外国人従業員が経済成長戦略に提供する計り知れない価値を認める必要がある。それらを考慮すれば、税基盤と経済の発展とともに日本の世界規模での全体的な競争力を強める「対内国際化」効果があがると考えられる。
他の数多くの先進国では、移民への受容的な政策とインセンティブを備えることにより、起業心に富んだ多くの移民にその居住国で新事業を設立し、投資するよう指導している。日本が享受できる対内国際化による便益は、より多様で、多くの場合バイリンガルの労働力とともに移民が通常行う事業投資により生まれるものである。
しかし、残念ながら日本の現行の移民に関する規定や資格要件は、長期移住を促進したり、対日投資を誘引するには全く不十分であるといえる。来日外国人と在日外国人の間には、それらの規定や資格要件がもたらしたネガティブな感覚が残っている。
日本の経済戦略に不可欠なものとして、焦点を絞った効果的な移民政策を含めることが日本の最悪の結末を改善することになる。その中身として、明確な届出ガイドライン、目標の設定、内閣府を介しての各省庁の横断的調整、そして「利用者のフィードバック」のある移民政策が求められる。より多くの教養ある移民が、日本に留まり、事業を開設したり、日本の企業で働き、経済成長や世界規模での競争力に貢献したいと切実に思うようになるだろう。
II. 論点及び分析
対日直接投資、移民及び経済成長は関連している
対日直接投資(FDI ) に関する章で述べたとおり、戦後の日本は、何十年もの間、対日FDIを増進しようと必死で努力してきた。2008年の世界的な景気後退によって、新たな対日FDIを取り込むことがさらに厳しい問題となった。しかし、深尾教授と権准教授による分析にもあるように、より多くのFDIを誘引することは、日本の停滞した経済と成長を再び活性化するために不可欠である。
移民は、対日FDI 、新事業と雇用創出及び経済成長に直接に関係している。FDIは、多くの場合、より多くの移民が国の一員となる際に増加する。というのも、移民は、資産を持ちこみ、自らの事業を立ち上げ、税金を払うことになるからであり、また、日本やその他の国でも、激減した労働力を補い、新規参入した会社にバイリンガルの人員が就労することにもつながっている。
深尾教授と権准教授が指摘するように、日本の労働年齢人口の減少が、日本のGDP成長が停滞する主な原因となっている。日本の労働人口への移民の現在の浸透率1.1 %という数字は、現行の移民制度の変更が早急に必要であることを強く示している。他のOECD諸国においては、学生、投資家、専門家に対する移民政策は、経済成長、雇用創出及び海外直接投資を発展させてきた。
もう一つの必須要素‒ 教育政策
移民は、多くの場合、高等教育を受けるために外国に定住するため、ほとんどの先進国では、最も顕著な経済への効果は、まず、教育関連の収益の増加という形でもたらされる。
その一例として、国際教育研究機関は、米国経済が、外国人生徒の米国の高等教育機関への入学の最近の急増によって、約176億ドルの輸出収入を得、オーストラリアでは155億ドル、英国では85億ドルの収入があったと報告している(図1)。
日本の文部科学省の報告によれば、日本における外国人学生の91.5%が、自費留学であるとされている。したがって、外国人の留学生の流入数が増えるだけで、経済成長への見込みが大である(図2)。
2番目に顕著な移民による経済効果は、概して、外国人学生が受入れ国に留まり、そこで就業し経験を積む際にあらわれる。しかしながら、現在、日本の就労ビザを申請する外国人卒業者の数は、日本における多数の外国人留学生の中のほんの少数である( 図3) 。この大きなチャンスの隙間に対応する政策の改革が急務であることは明白である。
現行の移民及びビザ政策における根本的な問題
日本の現行の移民政策の第一の問題点は、日本の大学の外国人卒業者がより長期的にみて日本経済にプラスとなっていないことである。日本では、2000年代初頭より、外国人学生の人口が確実に増加しているが、最終的に日本の就労ビザを求めているのは、これらの学生の10%未満にすぎない(図3)。残りの学生は卒業後、日本を離れ、いずれかの場所で就労、投資または事業を設立している。
例えば、2008年においては、日本国内で就学していた123.800人の外国人生徒のうち、日本の就労ビザを申請したのは、約11,800人のみにすぎない。日本が日本の言語、生活やビジネスの慣行で養成しているこれらの外国人は、卒業後、日本を離れ他国の経済に寄与しているのである。
経済成長の面で言えば、「残留組」の低い比率は、本質的な機会喪失を象徴している。就労ビザの厳重な規定を緩和し、学生ビザの期間を延長することにより、日本政府は、経済的な貢献を期待できる外国人学生が長期にわたって日本に留まり就労することを積極的にサポートすることができる。
第二の主たる問題点は、巨大で洗練された日本経済が、個人投資家を十分に誘引していないことにある。ACCJメンバーの見聞や実生活の経験から、斬新なアイデアに基づいて起業した事業を成功させている様々な外国人にとって、日本は実際には魅力的な国であることがわかっている。もし、制度が外国人の参入を円滑に促進するように整えば、そのような起業家がもっと増えるであろう。
日本の減退する労働人口における移民の割合がわずか1.1%しかないことは、移民についての特定の規定や規制にだけ起因するものでないことを明確に理解することが重要である。政策自体も矛盾している。日本政府は、広報や各省庁の横断的結束の強化をその移民政策に統合させることを検討しなければならない。同時に、有能な学生や移民を魅了し、確保するための明確で一貫したメッセージを発信するとともに、日本にとって急務である労働人口の多様化、人材資源・資産の開発と国際化を促す必要がある。
日本の新しく明確な移民政策には、一般的な起業投資を促進するような他の投資推進政策や持続的成長を目標とする政策に内部的な一貫性と整合性を作り出す特定の変更を加えることが必要である。これらの政策は、来日外国人がより長く日本に滞在し、また、日本社会の一員として、企業家や直接投資家として関与することを検討することができるように積極的に奨励するものでなければならない。そうすることによって、国内外の経済成長に貢献することになるのである。
また、この最新の移民政策では、総合的な教育政策との調整が必要である。これには労働流動性を向上させる政策、多国籍企業の従業員または契約社員である技術者のための短期就労ビザなどの規制緩和を押し進める政策が含まれる。(これらについての詳細は、教育政策や労働流動性について述べている別章を参照されたい。)
日本は、好循環に乗る必要がある
経済成長を刺激することを視野にいれて改善された移民政策はまた、深尾教授、権准教授、及び他の専門家が指摘したように、日本が生産性、FDI及び新規市場参入を拡大することが不可欠であるような対内国際化を促すことにもなる。深尾・権レポートは、過去15年でこれらの要素が好循環の中で互いに作用し始めていることを明らかにしている。しかし、低い対日投資累積と日本の労働人口における低い移民の浸透率は、成長ゲームにおいてほとんど未利用であることを示しており、それが実施されれば急成長の歯車を回すことになる。
2003年に深尾教授が行った試算では、もし日本が対日FDIの資本をGDPの1.1%から、米国レベルの12.4%まで上げたとすれば、外資系企業による資本投資は、資本金が1.5%、つまり、18.8兆円の増加となり、GDPは、さらに1.5% 、つまり7.5兆円拡大することになる。その上、もし外資系企業が、雇用全体における外国人の割合を現行の1.3%から米国レベルの8.6%まで上げたとすれば、外国人の雇用数が現在の70万人より390万人多い460万人の雇用を支えることとなる。
しかしながら、深尾教授がこの分析を発表してから、7年間の間に対日投資累積額は、GDPの3.89%にまでしか増加していない。それにもかかわらず、最新の深尾・権レポートによれば、この少ない増加でさえ、経済活動、生産性、根本的な雇用拡大に既に多大なプラス影響を与えたとしている。
この分析に基づいて、ACCJによる政策提言では、以下の個人グループに焦点をあてることにする。
・日本で事業を引き受ける、または、経営する意思のある外国人投資家と起業家
・日本語が堪能で、日本の大学を卒業した外国人
III. 提言
ACCJは、日本の現行の移民の基礎構造を効率化、簡素化するための以下の変更を提言する。
A. 日本での教育を受け、日本語がビジネスレベルの外国人学生に柔軟性のあるビザと移民選択の自由を提供する
日本の大学を卒業し、ビジネスレベルの日本語能力を持つ外国人卒業生に対して、18カ月間ビザを延長できるようにする。現行の猶予期間は6カ月間で、1度だけさらに6カ月更新することが可能である。1年という期間は、ほとんどの場合において、大学を出たばかりの求職者にとって日本で意義のある仕事につくには不十分である。また、この延長期間の後に、その他の就労ビザの申請についての資格を持てるようにすることも重要である。
永住者の資格を得るための現行の10年居住の要件を5年に短縮する。さらに、卒業後日本で1年間仕事をすることによって加算し、日本の大学に通った4年間を5年居住の要件期間の中に合算することにより、特定の必要条件を満たした外国人学生が早期に永住権を取得することを促進する。現行の政策では、外国人学生は、日本の大学を卒業した後、最低5年間日本で働かなければ、日本の大学に通った期間は、現行の要件である10年に合算できないことになっている。
最低10年間という期間を短縮することにより、日本で教育を受けた外国人学生が日本に留まり、日本の企業に就職したり、または、新規事業を設立する重要なインセンティブを提供することになる。才能ある人材の労働人口への流入は、日本の長期的な経済成長を助け、世界でのビジネス競争力を活性化し、労働生産性と競争力を向上させる。永住権は、長期的に、外国人学生が、異文化間の職業能力を利用することができ、日本と自国のどちらか、もしくは両国において就労できることを保証するものである。
B. 外国人の個人投資家や起業家を日本に引き寄せるためのインセンティブを提供する
外国人投資家及び事業設立用の資本金を500万円以上所有し、日本で事業を経営するという意思を十分に表示している起業家のために、彼らの所持するビザの種類に関係なく、より柔軟性のある魅力的なセルフ・スポンサーシップ・ビザの選択肢を実現する。
セルフ・スポンサーシップ・ビザは、現行では、独立した就労ビザの在留資格としては規定されておらず、既存の「技術」「人文知識・国際業務」などの就労資格において、例外的に一つの企業に雇用されていなくても許可がされている。セルフ・スポンサーシップとしての資格を得るためには、複数の企業からの契約書を提出し、合計で当該在留資格で規定されているレベルの収入が見込まれること、過去1年間の納税の証明をしたりする必要がある。個々の事情や特定の地域の入国管理局の裁量によってそれぞれ決定されている。
外国人起業家が簡便に事業を設立することを、日本が受け入れることを証明するには、これらのセルフ・スポンサーシップ・ビザについての規定や制限を緩和し標準化する必要がある。
日本で投資または事業を設立する手段と意欲を示す外国人が、円滑で適時に、「観光ビザ」から「投資経営ビザ」へと、ビザの種類を変更できるような暫定ビザ・オプションを創設する。
現行の手続では、そのような個人の外国人は出身国(または日本大使館のある日本国外の他国)に戻り、観光ビザの更新をしなければならない。この費用のかかる官僚主義的な煩雑な必須要件や同様の煩雑な手続を排除し、ベンチャー企業の参入を計画し、必要資本を集め、事業計画を仕上げている間に日本を訪れている投資家や起業家に特別の暫定ビザを許可することを提言する。
現在、誰もが欲しがる投資経営ビザの申請資格を得るには、事業設立の資本金500万円、及び事業所スペースの準備をする必要がある。もし、積極的に資金を集めたり事務所の賃貸契約をすることが、観光ビザで認められている以外の活動とみなされるのであれば、将来の移民投資家は、二重の束縛を受けることになる。第一に、彼らは、ビザの違法行為を犯しているように見られるリスクを負わなければ、現実的に投資経営ビザを申請する準備ができない。第二に、観光ビザ以外の在留資格がなければ、事務所の確保ができない可能性がある。
IV. 結語
FDIの流入と経済成長の可能性を最大限に活用するためには、日本政府は、外国人学生や起業精神に富む外国人投資家のビザの申請を複雑にしている障害的で煩雑な規則を検討、修正する必要がある。外国人投資家に関する現行の日本の移民政策は、構造上は堅固であるので、大幅な変更をする必要はない。しかしながら、現行の制度では、日本の大学を卒業した外国人が日本社会に入っていくことは容易ではない。
これらの提案を実行すれば、日本の労働力に新しい勢力を与え、これらの社会の新メンバーによる投資によって、日本が停滞した経済を繁栄させるために必要とする新しい考え方と実務慣行の国際交流が活発になるであろう。また、日本は、今日の国際舞台で競う為に必要な多文化的で起業家的な人材資源をも得ることになる。
したがって、ACCJは、日本政府に、移民手続を改善し、移民政策を経済成長戦略に統合するよう要請する。そのためには有資格の日本語の話せる外国人が、日本で就労するために、また、将来の外国人投資家や起業家が日本で事業を営むために必要なビザを申請出来るような環境が確立されるべきである。また、各省庁が横に密接に連携した政策調整、また、日本が、有資格者に日本に移住することが現実的で魅力的なオプションであることを示す明確で一貫したメッセージを発信する必要がある。
上述のように現行の日本の移民政策を緻密に再ポジショニングすることによって、日本を注意深く見ている外国人は、投資とビジネスチャンスに溢れた中心地として再び日本を見直すようになるであろう。
…….
日本政府に対する在日米国商工会議所(ACCJ) 様の数々のご要望(笑)
在日米国商工会議所(ACCJ) http://www.accj.or.jp/ja
在日米国商工会議所(ACCJ) パブリック・コメント
http://www.accj.or.jp/ja/advocacy/public-comments
在日米国商工会議所(ACCJ)は、国際的なビジネス環境に影響を与えうる日本の規制環境に常に注意を払っており、日本政府の意見公募手続のシステムを利用して、政令、府省令、審査基準などの案に対する具体的な提言を行なっています。
ACCJでは、関係省庁によって公示された手続きに従ったコメントの提出、日本政府関係者との意見交換などのフォローアップを通じ、政策が決定されるまで注意深く状況を見守ります。
2015-08-13: pdf 「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関する指針(案)」に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/150813%20FDW%20Public%20Comment_Web_J.pdf
2015-08-04: pdf 今後の郵政民営化の推進の在り方についての意見
http://www.accj.or.jp/images/150804%20Public%20Comment%20to%20PSPC_J_Website.pdf
2015-07-29: pdf 「独占禁止法審査手続に関する指針」(案)に対する意見
http://www.accj.or.jp/images/150729%20Public%20Comment%20to%20JFTC%20re%20Due%20Process_J.pdf
2015-06-22: pdf 「平成26年改正保険業法(2年以内施行)に係る「保険会社向けの総合的な監督指針(別冊)(少額短期保険業者向けの監督指針)」等の一部改正(案)」に対する意見
http://www.accj.or.jp/images/150622%20ACCJ%20Public%20Comment%20FSA%20Supervisory%20Guidelines_for%20the%20website.pdf
2015-05-27: pdf「世界最先端IT国家創造宣言」に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/150527%20ACCJ%20Public%20Comment%20to%20CAS_IETF.pdf
2015-03-20: pdf「共済事業向けの総合的な監督指針」の一部改正案に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/150320_ACCJ_Public_Comment_to_MAFF_on_Kyosai.pdf
2015-03-19: pdf 改正保険業法施行に伴う施行令、施行規則及び保険会社向けの総合的な監督指針に対する意見
http://www.accj.or.jp/images/150319_ACCJ_Public_Comment_FSA_Supervisory_Guidelines_J_FINAL.pdf
2015-01-23: pdf「コーポレートガバナンス・コードの基本的な考え方(案)<>~会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために~」に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/150123_CG_Code_PC_J.pdf
2014-10-31: pdf 規制改革ホットライン(地域活性化)への意見 ― 保険商品の銀行窓販における中小企業従業員規制の撤廃
http://www.accj.or.jp/images/141031_PC_Regulatory_Reform_Hotline_INSC.pdf
2014-10-03: pdf 郵政民営化に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/141003_PSPC_INSC.pdf
2014-09-26: pdf 食品の新たな機能性表示制度に係る食品表示基準(案)に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/140926_PC_DS.pdf
…….
セレブなキャロラインケネディ大使がアナタのハートをわしづかみ(笑)
ハッピーバースデイ!キャロラインケネディ ACCJ(在日米国商工会議所)
Amb. Caroline Kennedy Welcome Luncheon with America-Japan Society. The ACCJ
https://www.youtube.com/watch?v=GxAoANC9qEU
意見書 – ACCJの公的な見解を示す提言書 2016年1月まで有効
http://www.accj.or.jp/ja/advocacy/viewpoints
医薬部外品の承認審査の簡素化について 2016年1月まで有効
トイレタリー・化粧品・フレグランス委員会
http://www.accj.or.jp/images/150714_QD_Registration_TCFC.pdf
消費税法改正による日本の消費者・保険会社・社会全般の利益最大化 2016年5月まで有効
保険委員会
http://www.accj.or.jp/images/150605_Consumption_Tax_HC.pdf
日本人女性の就業を促す外国人家事労働者の雇用に向けた移民法の改正を 2016年1月まで有効
成長戦略タスクフォース
http://www.accj.or.jp/images/150304_Revise_Japans_Immigration_GSTF.pdf
労働契約法の柔軟化による社会的格差の解消と経済成長の実現へ 2016年3月まで有効
成長戦略タスクフォース
http://www.accj.or.jp/images/150302_Labor_Mobility_GSTF.pdf
税務における複雑性の増大および納税者と税務当局双方のコンプライアンスに要する負担を考慮した場合の、法人税および消費税の申告期限の延長について 2015年10月まで有効
税制委員会
http://www.accj.or.jp/images/150122_Change_Filing_TAX.pdf
外弁登録の平等な取扱いと合理化の確保をめざして 2015年10月まで有効
法務サービス委員会
http://www.accj.or.jp/images/141201_Ensure_Equal_Treatment_LS_revised.pdf
統合型リゾートが日本経済の活性化に寄与するための枠組みの構築 2015年9月まで有効
統合型リゾートタスクフォース
http://www.accj.or.jp/images/141027_Establish_Necessary_IR.pdf
共済と金融庁規制下の保険会社の間に平等な競争環境の確立を 2015年9月まで有効
保険委員会
http://www.accj.or.jp/images/141009_Kyosai_INSC.pdf
保険消費者の選択と利便性のさらなる向上に向けた銀行窓販チャネルの見直しを 2015年9月まで有効
保険委員会
http://www.accj.or.jp/images/141006_Bank_Sales_INSC.pdf
…….
日本政府に対するACCJ在日米国商工会議所様のご提案ご要望(笑)
在日米国商工会議所(ACCJ) パブリック・コメント – 提案された政策・法律の変更に対する意見
http://www.accj.or.jp/ja/advocacy/public-comments
在日米国商工会議所 「ACCJは日本政府に対し、特区における規制緩和を迅速に実施した上で(ACCJではこれが良い結果をもたらすものと予想している)、この規制緩和を適時に全国展開することに努めるよう提案する」
2015-08-13「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関する指針(案)」に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/150813%20FDW%20Public%20Comment_Web_J.pdf
意見内容:
在日米国商工会議所(ACCJ)は日本政府に対し、以下の事項を要望します。
A. 日本国民と永住者が、外国人家事労働者を雇用できる経済力を十分に備えていることを証明できることを条件に、外国人家事労働者の身元引受人になることを認める。身元引受は2年間とし、再申請を通じ延長できるものとする。
B. 外国人家事労働者が、複数の世帯で働くことを許可する(日本人世帯と永住者世帯を含む)。ひとつの世帯に身元引受人になってもらいつつ、外国人家事労働者が主な雇用主のために働く必要がない時間は、パートタイムでほかの家庭で働くことを認める。ビザ受給資格は、全世帯の合計所得に基づいて判断する。これは、外国人家事労働者が必要だが身元引受人になるだけの経済的余裕がない若い世帯と働く女性に大きなメリットをもたらすだろう。これにより高い技能を持つ外国人も幅広く外国人家事労働者を雇用できるようになる。
C. 永住者と日本人単身者に、高齢者介護に携わる外国人家事労働者の身元引受人になる資格を付与する。日本の高齢者人口の増加に伴い、若年世代が介護を担うことになり、彼らは仕事と介護の両立に苦心すると予想される。若年世代は国を支える大黒柱であることを考えると、介護が仕事の効率に影響を及ぼす可能性があり、日本経済に悪影響を与えるだろう。従って、高齢の近親者を介護するため支援が必要な場合、一定の条件を満たす者に対し、外国人家事労働者の雇用申請を行うことを許可するべきである。
D. 他国の外国人家事労働者制度を引続き研究する。外国人家事労働者制度が日本にもたらし得る利点への理解を深めるため、外国人家事労働者の雇用が一般化している他国の事例を検討すべきである。シンガポール労働省によると、2010年時点でシンガポールには2年の就労許可を得た外国人家事労働者が約20万人おり、ほぼ5世帯に1世帯が外国人家事労働者を雇用していた。外国人家事労働者を雇用する際、雇用主は、雇用主の役割と責任を明確に伝える3時間のオリエンテーションプログラムに参加しなければならない。特に香港は、フルタイムの住込み家事労働の国内人材不足を解消するため、1970年代から家事労働者の雇用を許可しており、現在は約28万人以上の外国人家事労働者がいる。規制の厳しい日本と異なり、香港の住民なら誰でも、月当たり世帯収入が15,000香港ドル以上あれば(または契約期間を通じて経費を援助するため、同等額の資産があれば)、外国人家事労働者の身元引受人になることができる。
ACCJは日本政府に対し、特区における規制緩和を迅速に実施した上で(ACCJではこれが良い結果をもたらすものと予想している)、この規制緩和を適時に全国展開することに努めるよう提案する。
理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。)
十分に立証されているように、日本の社会・経済にとって今後最大の脅威となるものは、社会の急速な高齢化と出生率の低下による人口と労働力の急激な減少である。日本には、この問題に対する実行可能な解決策として、まだ十分に活用されていない手近な人的資源が存在する。それは女性人口である。
女性就業率の増加は日本経済にメリットをもたらすだろう。女性を活用することで、おそらく日本の労働人口は820万人増大し、GDPは15%伸びることが予想される。日本政府は日本企業に対し、管理職に女性が占める割合を2020年までに30%まで増やすよう呼びかけ、経済において女性が「輝く」ことを成長戦略の重要な要素のひとつとして掲げている。
ACCJは、日本が特区における規制緩和の全国展開と移民法の緩和に向けた対策を検討し、日本人女性や永住者、その他の高い技能を持つ外国人労働者が外国人家事労働者の身元引受人になれるようにすべきであると考えている。育児や介護、家事を外国人家事労働者に担ってもらうことで、女性は仕事を続ける妨げになり得る家庭の仕事から解放される。
育児・介護支援が不十分なため、女性は仕事を辞めざるを得ない
日本では伝統的に、子どもや両親の世話は主に女性の役割になっていることが多い。これにフルタイムの仕事が加わると、働く女性が育児や介護をこなすのは一層困難になる。これらの負担があまりに大きいため、日本の大卒女性の約75%が最終的に半年以上離職している。共働きの親は、最も現実的な選択肢として公立保育所に頼る。だが、2013年10月の時点で、全国の保育所入所待機児童数は約44,000人以上だった。働く母親の多くが、保育所が決まるまで仕事を探せないが、仕事に就いていなければ公立保育所の入所資格を満たせないという、ジレンマに陥っている。
さらに、雇用主の理解不足がこの問題を悪化させている。日本政府は2010年6月の改正育児・介護休業法の施行を通じて支援に取り組んでいるが、全体的な経営慣行はなかなか変わらず、多くの女性が配慮にかける雇用主の元で働いている。
外国人家事労働者に対する雇用規則の制限
現行の法律上、「投資家/経営者」「外交官」または類似の在留資格を持つ外国人駐在員のみが、外国人家事労働者の身元引受人になることができる。日本で雇用を確保できる外国人家事労働者は、許可を得たビザの種類の範囲内の活動にしか従事できず、複数の家庭での就労(それぞれパートで勤務)さえ禁じられている。特にこの2 点があることにより、日本人の働く母親が手頃な料金で家事労働者を雇う道は閉ざされている。また、日本人の家事手伝いやベビーシッターは、高い料金が原因であまり利用されていない。日本人の働く母親の半数以上(61%)が、仕事を終えた後に毎日平均4 時間を家事と育児に費やしていることを考えると、たとえパートタイムでも家事手伝いを雇うことで負担の一部を大幅に軽減できるだろう。しかし残念ながら、現在の移民法では日本国民と永住者は外国人家事労働者の身元引受人になれない。
以上
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安倍自公政権 「特区でのこれらの取り組み(外国人家政婦)が成功すれば全国に広げていきたい」
在日米国商工会議所 「ACCJは日本政府に対し、特区における規制緩和を迅速に実施した上で(ACCJではこれが良い結果をもたらすものと予想している)、この規制緩和を適時に全国展開することに努めるよう提案する」
安倍政権「特区でのこれらの取り組み(外国人家政婦)が成功すれば全国に広げていきたい」
在留資格ない外国人も家政婦に 改正国家戦略特区法
中国人の皆さんに朗報です!さすが安倍さんグッジョブ、改正国家戦略特区法ありがとう!(笑)
「ACCJは日本政府に対し、特区における規制緩和を迅速に実施した上で(ACCJではこれが良い結果をもたらすものと予想している)、この規制緩和を適時に全国展開することに努めるよう提案する」
「国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業に関する指針(案)」に関する意見
http://www.accj.or.jp/images/150813%20FDW%20Public%20Comment_Web_J.pdf
マイナンバーとは、住民票を持つ全ての人に与えられる、個人番号のこと。
10月から、通知カードが世帯ごとに届くことになっている。
通知カードに記された12桁の番号は、住所や名字が変わっても、原則として、一生変わることはない。
改正マイナンバー法成立 仕組みについて専門家に聞きました。(宮城15/09/03)FNNLocal
https://www.youtube.com/watch?v=y6Snt_qVP2Y
2016年1月には、希望者にIC(集積回路)チップを埋め込んだ、携帯用のカードも発行されることになっている。
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