大阪府市首長選の候補者に男女共同参画政策について公開質問状を出しました。
各候補者の回答はコチラをご覧ください。
今週日曜は投票日です。是非この回答を参照してご判断ください。
回答についての報告記者会見の動画もご覧ください。
大阪の男女共同参画をすすめる会
ワーキング・ウィメンズ・ネットワーク(WWN)
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あの時あなたは何をしていたの?と言われないためにー未来世代に
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コメント
1: 名前:
選挙期間中、候補者が送信できる電子メールは「選挙運動用電子メール」でなければ送信することができません(法第142条第2項)。
WANの「公開質問状」は第三者に公開することが前提のため、これに返信すれば候補者は法の範囲を超えた場で発言をすることになります。
掲載されていない他の候補者は「返信は違法」と捉えたためと考えられます。しかしこの行為が「未回答」として、あなたがたは当選を得させないための活動に利用しています。
これは表現の自由を濫用した選挙の公正を害する、インターネットの適正利用義務違反です(法第142条の7)。
2: 名前:
小学生にもわかるように解説しますと、児童会役員から公職に至るまで、選挙は公平公正に行われなければなりません。
お金持ちの人が選挙資金に大金を投じれば、貧乏な候補者より有利になりますよね。
だから候補者が公平な選挙活動を行えるよう、公職選挙法で選挙資金に上限が設けられているわけです。
資金以外にも、候補者やその支援者が有権者に物品を譲渡してはならないとか、投票の斡旋をしてはならないとか、
選挙とは公平さ、公正さを期すために厳しいルールがあるのです。うちわを譲渡して辞職した人もいるくらい厳しい世界です。
候補者が有権者に名前を知らしめる機会は、これも公平さを期すため、公職選挙法にて
指定された場所に指定された上限の枚数のポスター、制限された場所や時間での街頭演説、大きさや枚数に上限あるチラシ、搭乗人数が制限された選挙カーなど
などが事細かく定められています。
>今週日曜は投票日です。是非この回答を参照してご判断ください。
公職の候補者が、選挙の期間中、公職選挙法で定められた場所以外の場で意見や主張を発信したことになり、あなたがたの公開質問に回答した候補者もまた法に触れる恐れがあります。
その違法行為を斡旋主導し、選挙の公平公正さを歪めるあなたがたの行為こそ、諸悪の根源であると確信し、インターネットホットラインセンターへ通報させていただきました。
http://www.internethotline.jp/
通報結果
https://www.internethotline.jp/hotlinecenter/cgi-bin/index_cookie.cgi
参照番号:1448147339-00001
通報URL:http://wan.or.jp/
通報時刻:2015年11月22日8:8:59
ここに参照番号を入力すれば、経過を知ることが出来ます。今日は選挙当日。通報がギリギリ間に合ってよかった。
有権者の皆さんは、ここのページ内容によって候補者を選べば、それは選挙違反に加担することになります。
それを肝に銘じて投票してくださいね!
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