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創価学会について

  • 概要
  • 沿革
  • 略年表
  • 会則
  • 組織・機構
  • 日蓮大聖人
  • 三代会長紹介
  • 会長・理事長等紹介
  • 各部長紹介
  • 年間の活動
  • 道府県中心会館
  • 入会について
前文
第1章
総則
第2章
名誉会長および会長
第3章
理事長・主任副会長および副会長
第1節
理事長
第2節
主任副会長
第3節
副会長
第4章
最高指導会議
第5章
総務会
第6章
参議会
第7章
中央会議
第8章
師範会議
第9章
師範および準師範
第10章
組織
第1節
基本組織
第2節
中央本部
第3節
方面本部
第4節
県本部
第5節
地域組織
第11章
監正審査会
第12章
会員
第13章
総務及び総務補
第14章
賞罰
第15章
補則
付則

会則(5)

第12章 会員

(入 会)
第73条 会員は、所定の入会手続を経、会員名簿に登録して、この会の会員となる。

(活動の基本)
第74条 会員は、活動の基本として、この会の教義を遵守し、「三代会長」の指導・精神に則り、この会の指導に従い、この会の目的達成のため信行学を実践する。

(地位の喪失)
第75条 会員は、退会または除名により、その地位を喪失する。

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第13章 総務及び総務補

(総務および総務補)
第76条 総務および総務補は、信仰経験、人格、識見、指導力、教学力ともに優れた会員の中から、参議会の諮問を経て、総務会の議決により選出し、これに基づき会長が任命する。
2. 総務および総務補は、行事を執行し、会員を指導する。
3. 総務および総務補の任期は、3年とする。
4. 任期途中で就任した総務または総務補の任期は、現任の総務または総務補の残任期間とする。

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第14章 賞罰

(褒 賞)
第77条 この会は、この会の発展に尽くし、他の会員の模範となる活動を行なった者を褒賞する。

(懲 戒)
第78条 この会は、会員としてふさわしくない言動をした会員に対し、その情状に応じ、戒告、活動停止または除名の処分を行なうことができる。

(中央審査会)
第79条 この会に、中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範および準師範たる会員の処分を行なう機関として中央審査会を置く。
2. 中央審査会は、総務会の議決に基づき会長が任命する中央審査員3名をもって構成する。
3. 中央審査員の任期は、3年とする。

(中央審査員長)
第80条 中央審査員長は、中央審査員の互選によって定める。

(県審査会)
第81条 県本部に所属する会員の処分および会員の地位の有無の審査を行なう機関として、県審査会を置く。
2. 県審査会は、県運営会議が任命する県審査員3名をもって構成する。
3. 県審査員の任期は、3年とする。

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第15章 補則

(会則と規則)
第82条 この会則は、この会およびその運営に関する基本的事項を定めるものであり、この会の会務のうち法人の運営について定める宗教法人法に基づく宗教法人「創価学会」規則と相俟って、この会の基本的な規範となるものである。

(創価学会インタナショナル)
第83条 この会は、この会と教義、目的を共通にする世界各国の団体からなる国際的機構として、創価学会インタナショナルを設置する。

(任 期)
第84条 この会則において、任期の定めのある役職にある者は、辞任または任期満了後でも、その後任者が就任する時まで、その職務を行なう。
2. この会則において、任期の定めのある役職にある者は、これを再任することができる。

(解 任)
第85条 この会則に定められた中央本部役員、方面本部役員、県本部役員、総務、総務補、師範、準師範およびその他の各種機関構成員がその職務を行なうにつき不適当であると認められるときは、この会則またはこの会の規程に別段の定めのない限り、その選任手続と同様の手続により、これを解任することができる。

(改 正)
第86条 この会則を改正するときは、総務総数の3分の2以上の多数の議決を経て、会長がこれを公布する。

(施行細則)
第87条 総務会は、この会則を施行するについて必要な規程を定めることができる。

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■■ 付則 ■■

(施行期日)
第1条 この改正した会則は、平成27年11月17日から施行する。

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